(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行後改正後の第一条ノ二の規定により最初にたてる鳥獣保護事業計画の始期は、昭和三十九年四月一日とし、その鳥獣保護事業計画は、昭和三十八年十二月三十一日までにたてなければならない。
第三条 この法律の施行の際現に狩猟鳥獣として定められているものは、改正後の第一条ノ四第二項及び第四項の規定により定められたものとみなす。
第四条 この法律の施行前に農林大臣又は都道府県知事がした改正前の第一条第三項の規定による捕獲の禁止又は制限であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、改正後の第一条ノ四第三項から第五項までの規定により農林大臣又は都道府県知事がした禁止又は制限とみなす。
第五条 この法律の施行の際現に設定されている鳥獣保護区は、改正後の第八条ノ二第一項の規定により設定された鳥獣保護区とみなし、当該鳥獣保護区の区域は、改正後の第八条ノ二第三項並びに同条第四項において準用する改正後の第一条ノ四第四項及び第五項の規定により指定された特別保護地区とみなす。
第六条 この法律の施行の際現に設けられている禁猟区は、改正後の第八条ノ二第一項の規定により設定された鳥獣保護区とみなす。
2 前項の鳥獣保護区については、改正後の第八条ノ二第二項の規定は、同項の規定の適用につき、次項の規定による異議の申出がなかつたときは第四項の期間の末日まで、次項の規定による異議の申出があつたときは第五項前段の決定があるまでは、適用しない。
3 農林大臣又は都道府県知事は、この法律の施行後三十日以内に、改正後の第八条ノ二第二項の規定の適用につき異議のある利害関係人は農林大臣又は都道府県知事に異議を申し出ることができる旨の公告をしなければならない。
4 前項の規定により異議を申し出ることができる期間は、同項の公告があつた日の翌日から起算して六十日とする。
5 農林大臣又は都道府県知事は、第三項の規定による異議の申出があつたときは、その申出があつた日から六十日以内にこれについて決定をしなければならない。この場合において、異議を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該鳥獣保護区の設定を取り消さなければならない。
6 改正後の第一条ノ四第四項及び第五項の規定は、前項前段の決定をする場合に準用する。
第七条 この法律の施行の際現に設定されている猟区は、改正後の第十四条第一項の規定により設定された猟区とみなし、当該猟区に係る入猟規程は、次項の規定による当該猟区に係る猟区管理規程の認可又は第三項の規定による当該猟区の設定の認可の取消しがあるまでは、改正後の第十四条第一項の猟区管理規程とみなす。
2 前項の猟区の設定者は、改正後の第十四条第二項の規定に基づく政令で定めるところにより猟区管理規程を定め、昭和三十八年十二月三十一日までに農林大臣に認可の申請をしなければならない。
3 農林大臣は、第一項の猟区の設定者が前項の日までに同項の申請をしなかつたとき、又は同項の申請に対し不認可の処分をしたときは、当該猟区の設定の認可を取り消さなければならない。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林省設置法の一部改正)
第九条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項の表中
「
鳥獣審議会 |
狩猟法(大正七年法律第三十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。 |
」を
「
中央鳥獣審議会 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
」に改め、同条第二項中「鳥獣審議会」を「中央鳥獣審議会」に、「狩猟法」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改める。
(火薬類取締法の一部改正)
第十条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第三号中「狩猟法」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改める。
第二十二条中「狩猟法」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に、「狩猟免状」を「狩猟免許」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項の表道府県の項中「狩猟法」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に、「下付」を「交付」に改める。
(銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正)
第十二条 銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第一号中「狩猟法」を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改める。