開拓研究所官制
法令番号: 勅令第五百八十四號
公布年月日: 昭和21年11月30日
法令の形式: 勅令
朕は、開拓硏究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百八十四號
開拓硏究所官制
第一條 開拓硏究所は、農林大臣の管理に屬し、左の事務を掌る。
一 土地及び水の農業上の開發利用に關する調査硏究
二 開拓地における營農に關する調査硏究
三 開拓地における農家及び聚落に關する調査硏究
四 開拓に屬する技術者の養成
五 開拓に關する講習及び講話
第二條 開拓硏究所に左の職員を置く。
所長
農林事務官又は農林技官
專任一人 一級
專任七人 二級
專任十四人 三級
第三條 所長は、一級の農林事務官又は農林技官を以て、これに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。
第四條 開拓硏究所に參與を置き、所務に參與させる。
參與は、農林大臣の奏請により關係官廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣において、これを命ずる。
第五條 開拓硏究所に專門委員を置き、專門の事項を調査させる。
專門委員は、學識經驗のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
第六條 農林大臣は、必要と認める地に、開拓硏究所の支所を置き、本所の事務を分掌させることができる。
第七條 開拓硏究所の位置竝びに支所の名稱及び位置は、農林大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、開拓研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百八十四号
開拓研究所官制
第一条 開拓研究所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 土地及び水の農業上の開発利用に関する調査研究
二 開拓地における営農に関する調査研究
三 開拓地における農家及び聚落に関する調査研究
四 開拓に属する技術者の養成
五 開拓に関する講習及び講話
第二条 開拓研究所に左の職員を置く。
所長
農林事務官又は農林技官
専任一人 一級
専任七人 二級
専任十四人 三級
第三条 所長は、一級の農林事務官又は農林技官を以て、これに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。
第四条 開拓研究所に参与を置き、所務に参与させる。
参与は、農林大臣の奏請により関係官庁の一級又は二級の官吏及び学識経験のある者の中から、内閣において、これを命ずる。
第五条 開拓研究所に専門委員を置き、専門の事項を調査させる。
専門委員は、学識経験のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
第六条 農林大臣は、必要と認める地に、開拓研究所の支所を置き、本所の事務を分掌させることができる。
第七条 開拓研究所の位置並びに支所の名称及び位置は、農林大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。