第一條 開拓硏究所は、農林大臣の管理に屬し、左の事務を掌る。
第三條 所長は、一級の農林事務官又は農林技官を以て、これに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を承けて、所務を掌理する。
第四條 開拓硏究所に參與を置き、所務に參與させる。
參與は、農林大臣の奏請により關係官廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣において、これを命ずる。
第五條 開拓硏究所に專門委員を置き、專門の事項を調査させる。
專門委員は、學識經驗のある者の中から、農林大臣が、これを命ずる。
第六條 農林大臣は、必要と認める地に、開拓硏究所の支所を置き、本所の事務を分掌させることができる。
第七條 開拓硏究所の位置竝びに支所の名稱及び位置は、農林大臣が、これを定める。