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種畜牧場官制
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和21年5月17日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和22年4月26日 勅令第148号
改正:
昭和24年1月20日 政令第15号
改正:
昭和24年2月11日 政令第45号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第153号
改正:
(種牡牛馬種付料ニ関スル件)
改正:
(種豚種付料ニ関スル件)
改正:
畜産試験場官制
廃止:
種羊場官制
廃止:
種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制
廃止:
種畜場官制
改正:
(家畜改良センターノ保管ニ属スル種兎、種雛及種卵ノ払下代金納付ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、種畜牧場官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第二百七十六號
種畜牧場官制
第一條
種畜牧場は、農林大臣の管理に屬し、左の事務を掌る。
一
家畜、家禽及び蜜蜂の飼養管理及び改良蕃殖
二
種畜、種禽、種卵及び種蜂の配付竝びに種畜の貸付及び種付
三
畜產に關する技術の指導
四
有畜營農の實地硏究
五
種付事業の指導
六
種畜の登錄
七
鷄の產卵能力の檢定
第二條
種畜牧場に通じて、左の職員を置く。
場長
農林技官
專任四十一人 二級
專任七十人 三級
農林事務官
專任三十四人 三級
第三條
場長は、二級の技官をこれに充てる。
場長は、農林大臣の指揮監督を承けて、場務を掌理する。
第四條
農林大臣は、必要と認める地に、種畜牧場の支場を置いて、種畜牧場の事務を分掌させることができる。
第五條
種畜牧場及びその支場の名稱及び位置竝びに種畜牧場の管轄區域は、農林大臣がこれを定める。
附 則
第六條
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第七條
種畜場官制、種羊場官制及び種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制は、これを廢止する。
第八條
畜產試驗場官制の一部を次のやうに改正する。
第一條
畜產試驗場ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
家畜、家禽及蜜蜂ニ關スル試驗及調査
二
畜產物ニ關スル試驗及調査
三
畜力ノ利用ニ關スル試驗及調査
四
飼料ニ關スル試驗及調査
五
厩肥ニ關スル試驗及調査
六
畜產ニ關スル分析及鑑定
畜產試驗場ハ官廳又ハ民間ヨリ畜產ニ關スル試驗及調査ニ付依賴アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ試驗及調査ノ委囑ニ應ジ又ハ其ノ設備ヲ利用セシムルコトヲ得
第四條
場長ハ第一條第一項第一號乃至第五號ノ事務ニ關シ必要アルトキハ種畜牧場ニ對シ試驗及調査ニ付協力ヲ求ムルコトヲ得
第九條
明治三十九年勅令第百四號を次のやうに改正する。
「種馬所、種馬牧場、種牛所及」を削る。
第十條
明治三十九年勅令第三百十七號を次のやうに改正する。
「種牛牧場」を「種畜牧場」に改める。
第十一條
昭和十四年勅令第七百四十六號を次のやうに改正する。
「種畜場」を「種畜牧場」に改める。
朕は、種畜牧場官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第二百七十六号
種畜牧場官制
第一条
種畜牧場は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一
家畜、家禽及び蜜蜂の飼養管理及び改良蕃殖
二
種畜、種禽、種卵及び種蜂の配付並びに種畜の貸付及び種付
三
畜産に関する技術の指導
四
有畜営農の実地研究
五
種付事業の指導
六
種畜の登録
七
鶏の産卵能力の検定
第二条
種畜牧場に通じて、左の職員を置く。
場長
農林技官
専任四十一人 二級
専任七十人 三級
農林事務官
専任三十四人 三級
第三条
場長は、二級の技官をこれに充てる。
場長は、農林大臣の指揮監督を承けて、場務を掌理する。
第四条
農林大臣は、必要と認める地に、種畜牧場の支場を置いて、種畜牧場の事務を分掌させることができる。
第五条
種畜牧場及びその支場の名称及び位置並びに種畜牧場の管轄区域は、農林大臣がこれを定める。
附 則
第六条
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
第七条
種畜場官制、種羊場官制及び種馬牧場、種馬育成所及種馬所官制は、これを廃止する。
第八条
畜産試験場官制の一部を次のやうに改正する。
第一条
畜産試験場ハ農林大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
家畜、家禽及蜜蜂ニ関スル試験及調査
二
畜産物ニ関スル試験及調査
三
畜力ノ利用ニ関スル試験及調査
四
飼料ニ関スル試験及調査
五
厩肥ニ関スル試験及調査
六
畜産ニ関スル分析及鑑定
畜産試験場ハ官庁又ハ民間ヨリ畜産ニ関スル試験及調査ニ付依頼アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ試験及調査ノ委嘱ニ応ジ又ハ其ノ設備ヲ利用セシムルコトヲ得
第四条
場長ハ第一条第一項第一号乃至第五号ノ事務ニ関シ必要アルトキハ種畜牧場ニ対シ試験及調査ニ付協力ヲ求ムルコトヲ得
第九条
明治三十九年勅令第百四号を次のやうに改正する。
「種馬所、種馬牧場、種牛所及」を削る。
第十条
明治三十九年勅令第三百十七号を次のやうに改正する。
「種牛牧場」を「種畜牧場」に改める。
第十一条
昭和十四年勅令第七百四十六号を次のやうに改正する。
「種畜場」を「種畜牧場」に改める。
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詳細・沿革