(農業生物資源研究所)
第十八条の二 農業生物資源研究所は、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習
二 農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究
2 前項に規定するもののほか、農林水産大臣は、農業生物資源研究所に、その施設の効率的な利用を図るため、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究を行わせることができる。
3 農林水産大臣は、農業生物資源研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業生物資源研究所の支所を設けることができる。
4 農業生物資源研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。