農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和58年5月4日
法令の形式: 法律
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 齋藤邦吉
法律第二十七号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「農業技術研究所」を
農業生物資源研究所
農業環境技術研究所
に改め、「植物ウイルス研究所」を削る。
第十八条の二を次のように改める。
(農業生物資源研究所)
第十八条の二 農業生物資源研究所は、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習
二 農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究
2 前項に規定するもののほか、農林水産大臣は、農業生物資源研究所に、その施設の効率的な利用を図るため、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究を行わせることができる。
3 農林水産大臣は、農業生物資源研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業生物資源研究所の支所を設けることができる。
4 農業生物資源研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。
第十八条の八を第十八条の九とし、第十八条の三から第十八条の七までを一条ずつ繰り下げ、第十八条の二の次に次の一条を加える。
(農業環境技術研究所)
第十八条の三 農業環境技術研究所は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行う機関とする。
2 農林水産大臣は、農業環境技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業環境技術研究所の支所を設けることができる。
3 農業環境技術研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。
第二十二条の四を削り、第二十二条の五を第二十二条の四とする。
附 則
この法律は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
農林水産大臣 金子岩三
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 斎藤邦吉
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 斎藤邦吉
法律第二十七号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「農業技術研究所」を
農業生物資源研究所
農業環境技術研究所
に改め、「植物ウイルス研究所」を削る。
第十八条の二を次のように改める。
(農業生物資源研究所)
第十八条の二 農業生物資源研究所は、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習
二 農作物の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究
2 前項に規定するもののほか、農林水産大臣は、農業生物資源研究所に、その施設の効率的な利用を図るため、林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究を行わせることができる。
3 農林水産大臣は、農業生物資源研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業生物資源研究所の支所を設けることができる。
4 農業生物資源研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。
第十八条の八を第十八条の九とし、第十八条の三から第十八条の七までを一条ずつ繰り下げ、第十八条の二の次に次の一条を加える。
(農業環境技術研究所)
第十八条の三 農業環境技術研究所は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的調査研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行う機関とする。
2 農林水産大臣は、農業環境技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に農業環境技術研究所の支所を設けることができる。
3 農業環境技術研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。
第二十二条の四を削り、第二十二条の五を第二十二条の四とする。
附 則
この法律は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
農林水産大臣 金子岩三
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 斎藤邦吉