(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第二条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に、「市町村酪農近代化計画」を「酪農に関する事項を含む市町村計画」に、「都道府県酪農近代化計画」を「都道府県計画」に改める。
別表第二中
「
三 合理的な家畜飼養規模の農業経営を営むため計画的に乳牛又は肉用牛の導入及び畜舎その他の施設の整備等を行なうのに必要な資金であつて、当該家畜の購入に必要なもの又は当該施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもののうち、主務大臣の指定するもの |
年六分五厘 |
十五年 |
三年 |
」を
「
三 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の六に規定する資金に該当する資金であつて、乳牛若しくは肉用牛の購入に必要なもの又は畜舎その他の施設に係る第十八条第一項第八号に掲げるもので乳牛若しくは肉用牛の飼養に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
年六分五厘 |
十五年
(肉用牛の購入又は飼養に必要なものについては、二十年)
|
三年
(肉用牛の購入又は飼養に必要なものについては、八年)
|
」に改める。
(農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日から一年を限り、前条の規定による改正後の農林漁業金融公庫法附則第二十三項中「市町村計画が作成された市町村の区域内において牛乳」とあるのは「市町村計画が作成された市町村若しくは酪農振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十八号)による改正前の酪農振興法(以下「旧法」という。)第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内において牛乳」と、「同法第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県計画」とあるのは「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県計画又は旧法第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県酪農近代化計画」と、「同法第三条」とあるのは「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第三条」と、「市町村計画が作成された市町村の区域内において生産される」とあるのは「市町村計画が作成された市町村若しくは旧法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内において生産される」とする。
2 農林漁業金融公庫は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までは、前条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の規定の例により、改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村計画が作成された市町村以外の市町村の区域内において畜産業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、資金の貸付けを行うことができる。
3 前条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法別表第二の第三号の規定(前項の規定によりその例による場合を含む。)により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第四条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第五条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第六条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第七条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項の表畜産振興審議会の項及び中央生乳取引調停審議会の項中「酪農振興法」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」に改める。