農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十九号
公布年月日: 昭和31年6月25日
法令の形式: 法律
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月二十五日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十九号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 委託に基き、国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事を行うこと。
第五条中「農業改良局」を「振興局」に改める。
第七条中第十二号を削り、第十三号を第十二号とする。
第八条第一項第五号中「農村工業」の下に「及び副業」を加え、同項中第十一号、第十三号及び第十四号を削り、第十二号を第十四号とし、第十号の次に次の三号を加える。
十一 農林省の所掌事務に係る地方行政及び税制に関する連絡調整を行うこと。
十二 農林畜水産業に関する災害対策につき連絡調整を行うこと。
十三 削除
第八条第一項第十六号中「に関する調整を図ること。」を「の指導監督を行うこと。(蚕糸局の所掌に属することを除く。)」に改め、同条第二項中「、第十号及び第十一号」を「及び第十号」に改める。
第九条第一項中第十四号を第十六号とし、第十三号の次に次の二号を加える。
十四 国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開懇建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
十五 開拓及び土地改良事業に関する試験研究を企画し、並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整を行うこと。
第九条第四項中「第十三号」を「第十五号」に改める。
第十条の見出し及び第一項中「農業改良局」を「振興局」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施に関し、指導、助成及び連絡調整を行うこと。
第十条第一項第五号の二の次に次の四号を加える。
五の三 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)に基いて、都道府県の行う資金の貸付及び債務保証につき助成を行うこと。
五の四 農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行うこと。
五の五 農業用小水力発電施設の助成を行うこと。
五の六 農林省の所掌事務に係る国土の総合開発及び国土調査に関する事務の連絡調整を行うこと。
第十一条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 家畜取引に関すること。
第十一条第七号中「牧野」を「草地」に改め、同条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 畜産に関する試験研究を企画し、並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整及び畜産に関する技術の改良発達を図ること。
第十二条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 乾繭及び生糸の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行うこと。
第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条を削り、第十八条を第二十条とし、第十五条を第十九条とし、第十四条を第十八条とし、第十三条中「第三十四条」を「第十三条及び第三十四条」に、「生糸検査所」を
生糸検査所
動物医薬品検査所
に改め、同条を第十七条とし、同条の前に次の五条を加える。
(農林水産技術会議)
第十三条 本省に農林水産技術会議(次条から第十六条の二までにおいて「会議」という。)を置く。
第十四条 会議は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
二 農林省の試験研究機関の行う試験研究に関する事務の総合調整に関すること。
三 農林省の試験研究機関の行う試験研究の状況及び成果の調査に関すること。
四 農林省の試験研究機関の運営の指導に関すること。
五 都道府県その他の者の行う農林畜水産業又は農山漁家の生活に係る試験研究の助成に関すること。
六 農林省の試験研究機関の行う試験研究と農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る知識の普及交換の事務との連絡調整に関すること。
第十五条 会議は、会長及び委員六人をもつて組織する。
2 会長及び委員は、農林畜水産業若しくは農山漁家の生活に係る試験研究に関し学識経験のある者又は農林省の職員のうちから、農林大臣が任命する。
3 会長及び委員の任期は、四年とする。
4 会長及び委員は、再任されることができる。
第十六条 会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
第十六条の二 前四条に規定するものの外、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条第二項を次のように改める。
2 輸出品検査所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称
位置
小樽輸出品検査所
小樽市
東京輸出品検査所
東京都
静岡輸出品検査所
静岡市
神戸輸出品検査所
神戸市
門司輸出品検査所
門司市
第二十六条の次に次の一条を加える。
(動物医薬品検査所)
第二十六条の二 動物医薬品検査所は、畜産業専用物品たる医薬品及び用具の検査を行う機関とする。
2 動物医薬品検査所は、東京都に置く。
3 動物医薬品検査所の内部組織については、農林省令で定める。
第三十三条第一項に次の一号を加える。
七 委託による草地の改良
第三十四条第一項の表の農業資材審議会の部中「農産種苗及び農薬」を「農産種苗、農薬及び蚕種」に改め、同表中
酪農審議会
酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)により酪農振興に関する重要事項を調査審議すること。
酪農審議会
酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)により酪農振興に関する重要事項を調査審議すること。
積雪寒冷単作地帯振興対策審議会
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
農山漁村振興対策中央審議会
農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施に関する重要事項を調査審議すること。
農林漁業用固定資産評価審議会
農山漁村の統計的経済調査における農林畜水産業用の固定資産の評価に関する重要事項を調査審議すること。
農業観測審議会
統計的調査資料に基く農林畜水産業に関する予側事業に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
第三十六条に次の一号を加える。
十 国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。
第五十六条第三項中「農業改良局長」を「振興局長」に改める。
第六十九条の次に次の一条を加える。
(附属機関)
第六十九条の二 営林局の附属機関として、病院及び診療所を置く。
2 病院及び診療所は、営林局及び営林署の職員の診療を行う機関とする。
3 病院及び診療所の名称及び位置は、農林省令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二の農林省の項中「農業改良局」を「振興局」に改める。
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中積雪寒冷単作地帯振興対策審議会の項を削る。
4 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「総理府」を「農林省」に改める。
第十三条第一項及び第七項中「内閣総理大臣」を「農林大臣」に改める。
5 この法律の施行の際現に積雪寒冷単作地帯振興対策審議会の委員又は専門委員である者は、前項の規定による改正後の積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法第十三条第一項又は第七項の規定により任命されたものとする。
内閣総理大臣 鳩山一郎
農林大臣 河野一郎