国際化や高齢化等の社会情勢の変化の中で、農林水産業をめぐる国際問題は国内政策全般に関わるものへと拡大し、質的にも変化している。特に農業では、世界的な過剰生産による輸出競争の激化や、二国間協議の内容が輸入制度に関わるものへと発展し、多国間協議でも農業政策のあり方が重要課題となっている。このような情勢に適切に対処するため、全省的立場から政策調整を行い、高級レベルでの対外交渉を担当する職として農林水産審議官を設置する必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
特別な職(第五条の二) |
審議会等(第六条) |