農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和63年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際化や高齢化等の社会情勢の変化の中で、農林水産業をめぐる国際問題は国内政策全般に関わるものへと拡大し、質的にも変化している。特に農業では、世界的な過剰生産による輸出競争の激化や、二国間協議の内容が輸入制度に関わるものへと発展し、多国間協議でも農業政策のあり方が重要課題となっている。このような情勢に適切に対処するため、全省的立場から政策調整を行い、高級レベルでの対外交渉を担当する職として農林水産審議官を設置する必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第112回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第112回国会

衆議院
(昭和63年3月8日)
参議院
(昭和63年3月22日)
衆議院
(昭和63年3月24日)
(昭和63年3月25日)
参議院
(昭和63年4月14日)
衆議院
(昭和63年4月15日)
参議院
(昭和63年4月15日)
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年四月二十二日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十九号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 審議会等(第六条)」を
第一節
特別な職(第五条の二)
第一節の二
審議会等(第六条)
に改める。
第二章第一節を同章第一節の二とし、同章中同節の前に次の一節を加える。
第一節 特別な職
(農林水産審議官)
第五条の二 農林水産省に農林水産審議官一人を置く。
2 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所管行政に属する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林水産大臣 佐藤隆
内閣総理大臣 竹下登