第一條 林野局は、農林大臣の管理に属し、國有林野の管理経営に関する事務その他林產及び林產物、森林原野、森林保險並びに狩猟に関する事務を掌る。
第三條 林野局に三部を置く。その分掌事務は、農林大臣が、これを定める。
参與は、農林大臣の奏請によつて、関係各廳の一級官吏及び学識経驗ある者の中から、內閣においてこれを命ずる。
第五條 長官は、農林大臣の指揮監督を受けて局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を專行する。
第六條 部長は、一級の農林事務官又は農林技官を以てこれに充てる。部長は、上官の命を受けて部務を掌理する。
第七條 農林大臣は、必要と認める地に木炭事務所及びその出張所を設け、薪炭需給調節に関する事務を分掌させることができる。
木炭事務所長は、二級又は三級の農林事務官又は農林技官を以て、木炭事務所出張所長は、三級の農林事務官又は農林技官を以てこれに充てる。