林野局官制
法令番号: 勅令第百四号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
朕は、林野局官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百四号
林野局官制
第一條 林野局は、農林大臣の管理に属し、國有林野の管理経営に関する事務その他林產及び林產物、森林原野、森林保險並びに狩猟に関する事務を掌る。
第二條 林野局に左の職員を置く。
長官
部長
農林事務官又は農林技官
專任三人 一級
專任六百三十七人 三級
農林事務官
專任四十四人 二級
農林技官
專任四十六人 二級うち一人を一級とすることができる。
第三條 林野局に三部を置く。その分掌事務は、農林大臣が、これを定める。
第四條 林野局に参與を置き、局務に参與させる。
参與は、農林大臣の奏請によつて、関係各廳の一級官吏及び学識経驗ある者の中から、內閣においてこれを命ずる。
第五條 長官は、農林大臣の指揮監督を受けて局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を專行する。
第六條 部長は、一級の農林事務官又は農林技官を以てこれに充てる。部長は、上官の命を受けて部務を掌理する。
第七條 農林大臣は、必要と認める地に木炭事務所及びその出張所を設け、薪炭需給調節に関する事務を分掌させることができる。
木炭事務所長は、二級又は三級の農林事務官又は農林技官を以て、木炭事務所出張所長は、三級の農林事務官又は農林技官を以てこれに充てる。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表農林省の部中食糧管理局長官の項の次に次のように加える。
【表】
朕は、林野局官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百四号
林野局官制
第一条 林野局は、農林大臣の管理に属し、国有林野の管理経営に関する事務その他林産及び林産物、森林原野、森林保険並びに狩猟に関する事務を掌る。
第二条 林野局に左の職員を置く。
長官
部長
農林事務官又は農林技官
専任三人 一級
専任六百三十七人 三級
農林事務官
専任四十四人 二級
農林技官
専任四十六人 二級うち一人を一級とすることができる。
第三条 林野局に三部を置く。その分掌事務は、農林大臣が、これを定める。
第四条 林野局に参与を置き、局務に参与させる。
参与は、農林大臣の奏請によつて、関係各庁の一級官吏及び学識経験ある者の中から、内閣においてこれを命ずる。
第五条 長官は、農林大臣の指揮監督を受けて局務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官吏の進退を専行する。
第六条 部長は、一級の農林事務官又は農林技官を以てこれに充てる。部長は、上官の命を受けて部務を掌理する。
第七条 農林大臣は、必要と認める地に木炭事務所及びその出張所を設け、薪炭需給調節に関する事務を分掌させることができる。
木炭事務所長は、二級又は三級の農林事務官又は農林技官を以て、木炭事務所出張所長は、三級の農林事務官又は農林技官を以てこれに充てる。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
親任官及諸官級別令の一部を次のように改正する。
親任官及諸官級別表農林省の部中食糧管理局長官の項の次に次のように加える。
【表】