(保安林における制限)
第三十四条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
三 第百八十八条第二項の規定に基づいて伐採する場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
二 森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
3 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
5 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
6 第一項又は第二項の許可には、条件を附することができる。
7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
8 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
9 第一項第四号及び第二項第四号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。