農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第151号
公布年月日: 昭和33年5月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計の合理化に対応するため、食糧庁に経理部を新設し、主計・経理・監査の三課を移管する。また、輸出品検査法の施行に伴い、輸出品検査所に民間の指定検査機関が行う検査の指導監督事務を追加する。さらに、畜産の発展に対応するため、種畜牧場に家畜・家禽等の飼養管理、改良増殖、草地改良に関する調査研究事務を追加する。これらの改正により、食糧管理業務の経理の明確化、輸出品検査の適正実施、畜産分野の実用化試験の推進を図る。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第13号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年3月12日)
参議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月14日)
衆議院
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月22日)
参議院
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
(昭和33年4月25日)
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十一号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第五号の六の次に次の一号を加える。
五の七 農村建設青年隊事業に関すること。
第二十五条第一項中「農林畜水産物、飲食料品及び油脂の検査」を「輸出に係る農林畜水産物、飲食料品及び油脂の検査を行い、並びに農林省の所掌事務に係る指定貨物についての指定検査機関の行う検査の指導監督」に改める。
第三十三条第一項に次の一号を加える。
八 家畜、家きん及びみつばちの飼養管理及び改良増殖並びに草地の改良に関する調査研究
第四十七条中「三部」を「四部」に、「総務部」を
総務部
経理部
に改める。
第四十八条中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の二を第六号とし、同条の次に次の一条を加える。
(経理部の事務)
第四十八条の二 経理部においては、左の事務をつかさどる。
一 食糧庁の所掌事務に係る一般会計及び食糧管理特別会計についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 前号に規定する一般会計及び特別会計に係る行政財産及び物品を管理すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介