(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)
第一条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条を次のように改める。
(不動産登記法の特例)
第四十二条 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。
(理化学研究所法の一部改正)
第二条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「理事長の意見をきいて、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣の認可を受けて、理事長」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「内閣総理大臣は、」を「内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三十七条中「並びに第十五条第一項及び第二項」を「及び第十五条」に改める。
第三十八条中「附則」を「第十二条第二項、第十五条第三項及び附則」に改める。
(新技術開発事業団法の一部改正)
第三条 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「理事長の意見をきいて、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣の認可を受けて、理事長」に改める。
第十五条第一項及び第二項中「内閣総理大臣は、」を「内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第二十五条中「内閣総理大臣」を「内閣総理大臣の認可を受けて、理事長」に改める。
第二十七条中「及び」の下に「第三項並びに」を加える。
第四十五条中「及び第二項」を「、同条第二項及び第三項」に改める。
第四十六条第一項中「認可」の下に「(第十二条第二項、第十五条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十五条の認可を除く。)」を加える。
(日本原子力研究所法の一部改正)
第四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「理事長及び原子力委員会の意見をきいて、内閣総理大臣」を「内閣総理大臣の認可を受けて、理事長」に改める。
第十五条第一項中「内閣総理大臣は、」を「内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣は、」を「内閣総理大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に、「理事長及び原子力委員会の意見をきいて」を「内閣総理大臣の認可を受けて」に改める。
(少年院法の一部改正)
第五条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「、法務大臣の認可を受けて」を削る。
(婦人補導院法の一部改正)
第六条 婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「、法務大臣の認可を受けて」を削る。
(保護司法の一部改正)
第七条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
(たばこ専売法の一部改正)
第八条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第六十条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十四条第一項中「公社は、大蔵大臣の認可を受け」とあるのは、「公社は」と読み替えるものとする。
(酒税法の一部改正)
第九条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の四第一項及び第二項中「国税庁長官」を「その製造場の所在地の所轄税務署長」に改め、同条第三項及び第四項中「国税庁長官」を「その確認に係る税務署長」に改める。
(日本育英会法の一部改正)
第十条 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号中「認可ヲ受ケタル」を「指定スル」に改める。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第十一条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「役員」を「理事長及び監事」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 副理事長及び理事は、農林大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十九条中「農林大臣は、」を「農林大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
第三十七条第一項中「農林大臣」を「、農林大臣の認可を受けて、理事長」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項及び第三項」を「第二十七条第三項及び第四項」に改め、「第二十九条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
(蚕糸業法の一部改正)
第十二条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「前二条」を「第十五条及前条」に改める。
第十八条中「勅令」を「政令」に、「許可ヲ受クべキコト」を「許可ヲ受ケ又ハ行政官庁ニ届出ヲ為スべキコト」に改める。
第四十五条中「第十八条」を「第十八条ノ規定ニ依ル許可ヲ受クべキ旨ノ命令」に改める。
第四十八条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十八条ノ規定ニ依ル命令ニ係ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者
第四十九条中「若ハ第二号」を「乃至第三号」に改める。
(電波法の一部改正)
第十三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「三百万メガサイクル」を「三百万メガヘルツ」に改める。
第六条第一項第四号中「船舶局(船舶の無線局をいう。以下同じ。)及び航空機局(航空機の無線局をいう。以下同じ。)」を「船舶の無線局及び航空機の無線局」に改め、同条第三項中「船舶局」の下に「(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)」を加え、同条第四項中「航空機局」の下に「(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)」を加える。
第二十条第二項中「船舶局及び航空機局」を「第四項及び第五項に規定する無線局」に改め、同条第四項中「船舶局」を「船舶局のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局」に、「又は傭船契約の設定、変更若しくは解除」を「その他の理由」に改め、同条第五項中「航空機局」を「航空機局のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局」に改める。
第六十四条第一項中「四百八十五キロサイクルから五百十五キロサイクルまで」を「四百八十五キロヘルツから五百十五キロヘルツまで」に改める。
第六十五条第一項中「五百キロサイクル」を「五百キロヘルツ」に改める。
第七十三条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行なう必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なう。
第七十三条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項本文又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項本文又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 郵政大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
第七十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の検査は、当該検査を毎年行なう必要がないと認める無線局並びに外国地間を航行中の船舶及び航空機の無線局については、同項の規定にかかわらず、省略することができる。
第八十二条第三項中「第七十三条第三項及び第四項」を「第七十三条第五項及び第六項」に改める。
第九十九条の十一第一項第一号中「第百条第三項」を「第百条第五項」に改める。
第百条第一項第一号中「十キロサイクル」を「十キロヘルツ」に、「及び平衡二線式裸線搬送設備」を「、平衡二線式裸線搬送設備その他郵政省令で定める通信設備」に改め、同項第二号中「十キロサイクル」を「十キロヘルツ」に改め、同条第二項中「次項」を「第五項」に改め、同条第三項中「第七十三条第二項から第四項まで」を「第七十三条第三項、第五項及び第六項」に、「、第八十一条」を「並びに第八十一条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続若しくは合併があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
4 前項の規定により第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
第百二条の二第一項中「八百九十メガサイクル」を「八百九十メガヘルツ」に改める。
第百十条第五号中「第百条第三項」を「第百条第五項」に改める。
第百十一条中「若しくは第二項(第百条第三項において準用する場合を含む。)」を「、第三項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項」に改める。
第百十二条第三号中「第百条第三項」を「第百条第五項」に改める。
第百十六条第一号中「第二十条第三項」を「第二十条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号及び第三号中「第百条第三項」を「第百条第五項」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
(放送法の一部改正)
第十四条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号イ中「五百二十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまで」を「五百二十五キロヘルツから千六百五キロヘルツまで」に改め、同号ロ中「三十メガサイクル」を「三十メガヘルツ」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
第十五条 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条を次のように改める。
(不動産登記法の特例)
第四十七条 事業地内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第十六条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「工事の途中において」を「工事が完了した場合には」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項に規定する工事の途中においても、建設省令で定めるところにより、前項に規定する工事の区分に従い、当該工事の検査を行なうことができる。
第十五条の二並びに第十六条第一項及び第三項中「第一項後段」を「第一項」に改める。