臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和34年3月6日
法令の形式: 法律
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八号
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法
(設置)
第一条 農林省に、附属機関として、臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、農林大臣の諮問に応じ、生鮮食料品の卸売市場についての対策に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第三条 調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、前条に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから農林大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、第二条に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
(答申)
第六条 調査会は、第二条に規定する事項に関し調査審議した結果を、この法律の施行の日から一年以内に、農林大臣に答申するものとする。
(政令への委任)
第七条 この法律に定めるもののほか、調査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項の表中
農業観測審議会
統計的調査資料に基く農林畜水産業に関する予測事業に関する重要事項を調査審議すること。
農業観測審議会
統計的調査資料に基く農林畜水産業に関する予測事業に関する重要事項を調査審議すること。
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法(昭和三十四年法律第八号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。
に改める。
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介