(保険契約)
第百八条の二 中央基金は、事業年度の半期ごとに、協会を相手方として、その協会が漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のものを除く。)による債務の保証をすることにより、その協会が借入金(手形の割引の場合には、手形債務)及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係るものに限る。)で政令で定めるもの(以下「借入金等」という。)につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、中央基金とその協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 中央基金は、事業年度の半期ごとに、協会を相手方として、その協会が漁業近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が前項の政令で定める額未満のものに限る。)による債務の保証をしたことを中央基金に通知することにより、その協会が借入金等につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、中央基金とその協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
3 前二項の保険関係においては、協会が借入金等につき保証をした金額を保険価額とし、協会が被保証人に代わつてする借入金等の全部又は一部の弁済(手形の割引の場合には、支払。以下この款において同じ。)を保険事故とし、保険価額に一定の率を乗じて得た金額を保険金額とする。
4 前項の一定の率は、地方公共団体が会員となつている協会であつて政令で定めるものについては、百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)とし、その他の協会については、百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)とする。
(保険料)
第百八条の三 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内で政令で定める率を乗じて得た額とする。
(保険金)
第百八条の四 中央基金が第百八条の二第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、協会が被保証人に代わつて弁済をした借入金等の額から協会がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額を控除した残額に、第百八条の二第三項の一定の率を乗じて得た額とする。
2 前項の求償権を行使して取得した額は、協会が借入金等のほか第百八条の二第一項の政令で定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、弁済をした借入金等の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。
(保険金支払の請求)
第百八条の五 協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。
2 協会は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。
3 中央基金は、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以内に保険金を支払うものとする。
(協会の求償)
第百八条の六 協会は、第百八条の二第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。
(回収金の納付)
第百八条の七 保険金の支払を受けた協会は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権(協会が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(協会が借入金等のほか、第百八条の二第一項の政令で定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に、当該弁済をした借入金等の額の当該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第百八条の四第一項に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を中央基金に納付しなければならない。
(契約の解除等)
第百八条の八 中央基金は、協会がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又は第百八条の二第一項若しくは第二項の保険契約の条項に違反したときは、同条第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて保険契約を解除することができる。
(災害資金に関する特例)
第百八条の九 第百八条の二第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び次条に規定する資金に係る保険関係を除く。)であつて、次に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金で主務大臣が指定するもの(以下「災害資金」という。)に係る債務の保証に係るものにおいては、第百八条の二第三項の一定の率は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の政令で定める協会については百分の八十とし、その他の協会については百分の六十とする。
一 主務大臣が指定する暴風、豪雨、高潮、津波その他の災害を受け、かつ、主務大臣が指定する地域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等であつて、当該災害による損失額が主務大臣が定める基準に該当することについてその住所地又は事業場の所在地を管轄する市町村長又は特別区の区長の認定を受けたもの
二 前号に掲げるもののほか、その直接又は間接の構成員のうちに同号に掲げる者を含む水産業協同組合
(緊急融資資金に関する特例)
第百八条の十 第百八条の二第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災害資金に係る保険関係を除く。)であつて、漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第八条第一項に規定する資金その他漁業経営に関する事情の著しい変化により事業活動に支障を生じている中小漁業者等に対しその事業活動の継続を図るため緊急に融資される資金のうち国の助成に係る利子補給が行われる資金で主務大臣が指定するものに係る債務の保証に係るものにおいては、第百八条の二第三項の一定の率は、同条第四項の規定にかかわらず、百分の八十とする。