肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和59年7月20日
法令の形式: 法律
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年七月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十八号
肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律
肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
肥料価格安定臨時措置法
第一条中「、あわせて肥料の輸出を調整するため、その輸出体制を整備し」を削る。
第二条第一項中「第五条の輸出会社を除き、」を削る。
第五条から第十三条までを削る。
第十四条中「又は第十一条第一項」及び「並びに輸出会社の行なう正当な行為」を削り、同条第二号中「若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項」を「又は第三項」に改め、同条第三号中「次条第五項」を「次条第三項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第二項」に、「若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項」を「又は第三項」に改め、同条を第五条とする。
第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第六条とする。
第十六条第一項中「(輸出会社を除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第七条とする。
第十七条の前の見出し及び同条を削る。
第十八条中「第十六条第一項若しくは第二項」を「前条第一項」に、「これらの」を「同項の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。
第十九条中「前二条」を「前条」に、「各本条の罰金刑」を「同条の刑」に改め、同条を第九条とする。
第二十条及び第二十一条を削る。
附則第二項中「昭和五十九年六月三十日」を「昭和六十四年六月三十日」に改め、附則第三項から第六項までを削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
3 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五十九号中「肥料価格安定等臨時措置法」を「肥料価格安定臨時措置法」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第六十二号中「肥料価格安定等臨時措置法」を「肥料価格安定臨時措置法」に改める。
農林水産大臣 山村新治郎
通商産業大臣 小此木彦三郎
内閣総理大臣 中曽根康弘