農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和55年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

生糸検査所は明治29年の設立以来、生糸輸出の円滑化や国内流通における公正取引の確保に貢献してきた。しかし近年、生糸の需給構造が大きく変化し、昭和49年以降輸出がなくなり、国内需要も伸び悩み、国産の繭・生糸生産も減少傾向にあるため、業務量が減少している。このため行政改革の一環として、生糸検査所を整理し、その業務を農林規格検査所に吸収することとした。また、農林規格検査所の所掌事務について、生糸検査関係業務を加えるとともに、消費者や食品企業等の要望を踏まえ、飲食料品等の依頼検査の対象を輸入品に限定しないこととした。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第91回国会

参議院
(昭和55年2月21日)
衆議院
(昭和55年3月25日)
(昭和55年4月10日)
(昭和55年4月18日)
(昭和55年4月18日)
参議院
(昭和55年4月24日)
(昭和55年5月6日)
(昭和55年5月9日)
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月十六日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十七号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「生糸検査所」を削る。
第二十五条第一項第四号中「輸入に係る」を削り、同項に次の二号を加える。
七 生糸(繭短繊維を含む。以下同じ。)に関する検査並びに生糸の検査に関する器具、機械その他の物件の検査及び鑑定
八 生糸の検査及び貯蔵に関する調査研究並びに生糸の検査に関する講習及び技術上の指導
第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。
附 則
1 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「ノ生糸検査所」を削る。
農林水産大臣 武藤嘉文
内閣総理大臣 大平正芳