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農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和55年5月16日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和55年5月16日 法律第47号
改正対象法令
改正:
蚕糸業法
改正:
農林省設置法
審議経過
第91回国会
参議院
内閣委員会 - 第2号
(昭和55年2月21日)
衆議院
内閣委員会 - 第5号
(昭和55年3月25日)
内閣委員会 - 第9号
(昭和55年4月10日)
内閣委員会 - 第12号
(昭和55年4月18日)
本会議 - 第19号
(昭和55年4月18日)
参議院
内閣委員会 - 第10号
(昭和55年4月24日)
内閣委員会 - 第11号
(昭和55年5月6日)
本会議 - 第12号
(昭和55年5月9日)
衆議院_制定法律
日本法令索引
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月十六日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十七号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「生糸検査所」を削る。
第二十五条第一項第四号中「輸入に係る」を削り、同項に次の二号を加える。
七
生糸(繭短繊維を含む。以下同じ。)に関する検査並びに生糸の検査に関する器具、機械その他の物件の検査及び鑑定
八
生糸の検査及び貯蔵に関する調査研究並びに生糸の検査に関する講習及び技術上の指導
第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。
附 則
1
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
2
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「ノ生糸検査所」を削る。
農林水産大臣 武藤嘉文
内閣総理大臣 大平正芳
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