朕水產試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二十三號
水產試驗場官制
第一條 水產試驗場ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ水產ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試驗及調查
二 分析、檢定及鑑定
三 種苗及標本ノ配付
四 講習及講話
第二條 水產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任十九人 奏任
技手 專任十七人 判任
屬 專任六人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ水產試驗場ノ分場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二十三号
水産試験場官制
第一条 水産試験場ハ農林大臣ノ管理ニ属シ水産ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試験及調査
二 分析、検定及鑑定
三 種苗及標本ノ配付
四 講習及講話
第二条 水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任十九人 奏任
技手 専任十七人 判任
属 専任六人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ水産試験場ノ分場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス