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水産試験場官制
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和6年5月23日 勅令第94号
改正:
昭和7年7月23日 勅令第167号
改正:
昭和10年10月16日 勅令第293号
改正:
昭和12年5月1日 勅令第155号
改正:
昭和14年7月15日 勅令第476号
改正:
昭和15年5月15日 勅令第326号
改正:
昭和16年6月14日 勅令第697号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第381号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
改正:
昭和21年1月31日 勅令第61号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第216号
改正:
昭和21年7月24日 勅令第363号
改正:
昭和22年4月26日 勅令第148号
改正:
昭和22年8月8日 政令第158号
改正:
昭和24年1月20日 政令第15号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第153号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二十三號
水產試驗場官制
第一條
水產試驗場ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ水產ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一
試驗及調查
二
分析、檢定及鑑定
三
種苗及標本ノ配付
四
講習及講話
第二條
水產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任十九人 奏任
技手 專任十七人 判任
屬 專任六人 判任
第三條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ水產試驗場ノ分場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二十三号
水産試験場官制
第一条
水産試験場ハ農林大臣ノ管理ニ属シ水産ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一
試験及調査
二
分析、検定及鑑定
三
種苗及標本ノ配付
四
講習及講話
第二条
水産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任十九人 奏任
技手 専任十七人 判任
属 専任六人 判任
第三条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ水産試験場ノ分場ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革