朕茶業試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第五十八號
茶業試驗場官制
第一條 茶業試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ茶業ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試驗及調査
二 分析及鑑定
三 種苗及製茶標本ノ配付
四 講習及講話
第二條 茶業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任三人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任五人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茶業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第五十八号
茶業試験場官制
第一条 茶業試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ茶業ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試験及調査
二 分析及鑑定
三 種苗及製茶標本ノ配付
四 講習及講話
第二条 茶業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任三人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任五人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス