農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 平成9年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業協同組合等の協同組合系統組織は、競争激化や金融自由化により経営環境が厳しさを増している。組合員の負託に応え、将来的な役割を果たすため、行政検査を通じた経営の健全性確保が必要である。現在、これら組織の検査は本省、林野庁、水産庁がそれぞれ担当しているが、より的確な実施のため、指導監督部局との適切な距離を保ち、検査の統一性・効率性を高める必要がある。そこで、大臣官房に検査担当部を設け、林野庁・水産庁が所掌する検査事務を本省へ移管するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年4月10日)
(平成9年4月16日)
(平成9年4月17日)
参議院
(平成9年4月22日)
(平成9年4月24日)
(平成9年5月8日)
(平成9年5月9日)
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年五月十六日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第五十三号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十号の次に次の二号を加える。
十の二 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会の業務及び会計の検査に関すること。
十の三 水産業協同組合及び漁業信用基金協会の業務及び会計の検査に関すること。
第四条第百十二号中「行うこと。」の下に「(第十号の二に掲げるものを除く。)」を加え、同条第百二十九号中「行うこと。」の下に「(第十号の三に掲げるものを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年十月一日から施行する。
(沖縄開発庁設置法の一部改正)
第二条 沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「第四条第百七号」を「第四条第十号の二、第十号の三、第百七号」に改める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 藤本孝雄