農業協同組合等の協同組合系統組織は、競争激化や金融自由化により経営環境が厳しさを増している。組合員の負託に応え、将来的な役割を果たすため、行政検査を通じた経営の健全性確保が必要である。現在、これら組織の検査は本省、林野庁、水産庁がそれぞれ担当しているが、より的確な実施のため、指導監督部局との適切な距離を保ち、検査の統一性・効率性を高める必要がある。そこで、大臣官房に検査担当部を設け、林野庁・水産庁が所掌する検査事務を本省へ移管するため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号