(報告及び立入検査)
第二十条 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、都道府県若しくは登録格付機関に対し、格付けに関する業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録格付機関の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 農林大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十四条第二項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行ない、若しくは格付けの表示を附する製造業者若しくは第十九条の三第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者若しくは販売業者に対し、その格付け(格付けの表示を含む。以下この項において同じ。)若しくは品質に関する表示に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の工場、店舗、事務所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、格付け若しくは品質に関する表示の状況若しくは農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(農林大臣に対する申出)
第二十一条 何人も、次に掲げる場合には、省令で定める手続に従い、その旨を農林大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
一 格付けの表示を附された農林物資が日本農林規格に適合しないと認めるとき。
二 農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。
2 農林大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行ない、その申出の内容が事実であると認めるときは、第十九条の二から第十九条の四までに規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。