肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

肥料価格安定臨時措置法は、肥料価格の安定を図り農業と肥料工業の健全な発展に資するため、昭和39年に制定された時限法である。平成元年6月30日までの時限措置となっているが、近年の経済社会情勢の変化に伴う規制緩和の推進、農業における内外価格差縮小の必要性、また輸入肥料の増加や供給源の多角化など肥料を取り巻く環境変化により、今後は競争原理に基づく適正な供給体制の構築が望ましい。このため、同法を規定通り廃止するとともに、これに伴う所要の規定整備を行うものである。

参照した発言:
第114回国会 参議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第114回国会

参議院
(平成1年3月28日)
(平成1年6月16日)
(平成1年6月19日)
衆議院
(平成1年6月20日)
(平成1年6月21日)
肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第四十四号
肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律
肥料価格安定臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
第三条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五十四号中「で第五十九号に掲げるもの以外のもの」を削り、同条第五十九号を次のように改める。
五十九 削除
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中第六十二号を削り、第六十三号を第六十二号とし、第六十三号の二を第六十三号とする。
農林水産大臣 堀之内久男
通商産業大臣 梶山静六
内閣総理大臣 宇野宗佑