農業改良局設置法
法令番号: 法律第163号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧増産、農業経営の合理化、農民生活の改善を図るため、農業に関する科学技術の発達とその成果の普及が緊要である。そこで、国立農業関係試験場、大学、専門学校、都道府県農業関係試験場、その他民間機関で行われている試験研究について、連絡を緊密にし、重複を排除して効率的に推進する必要がある。また、これらの試験研究の成果を迅速に農民に普及し、農業および農民生活の改善に資する普及事業を推進するため、農業省に試験研究並びに普及事業の責任ある実施機関として農業改良局を設置することを提案する。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第23号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年6月28日)
衆議院
(昭和23年6月28日)
(昭和23年7月2日)
(昭和23年7月3日)
(昭和23年7月4日)
(昭和23年7月4日)
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
(昭和23年7月5日)
農業改良局設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十三号
農業改良局設置法
(設置)
第一條 能率的な農法の発達、農業生産の増大及び農民生活の改善のために、農民が農業(蚕糸業を除く。以下同じ。)に関する諸問題につき有益、適切且つ実用的な知識を得、これを普及交換して公共の福祉を増進するため、農林省の内部部局として農業改良局を設置する。
(所掌事務)
第二條 農業改良局の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に從つてなされなければならない。
一 農業及び農民生活に関する自然科学的試驗研究の企画に関する事務並びに関係試驗研究機関の行う当該試驗研究の連絡調査に関する事務を処理すること。
二 農業及び農民生活に関する経済学的研究の企画及び実施に関する事務並びに関係研究機関の行う当該研究の連絡調整に関する事務を処理すること。
三 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務を処理すること。
四 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基く補助金及び委託金の交付に関する事務を処理すること。
五 農業及び農民生活に関する試驗研究を行う者の能力の向上に関する事務を処理すること。
六 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務に從事する者の能力の向上に関する事務を処理すること。
七 関係試驗研究機関の研究の状況及びその成果の調査に関する事務を処理すること。
八 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務の実施の状況及びその成果の調査に関する事務を処理すること。
九 農業及び農民生活に関する試驗研究及び知識の普及交換に関する資料の收集、整理及び刊行に関する事務を処理すること。
(組織)
第三條 農業改良局に左の三部を置く。
技術研究部
経済研究部
普及部
(技術研究部)
第四條 技術研究部においては、左の事務を分掌する。
一 第二條第一号の事務
二 同條第四号、第五号、第七号及び第九号の事務のうち、農業及び農民生活に関する自然科学的試驗研究に関するもの
(経済研究部)
第五條 経済研究部においては、左の事務を分掌する。
一 第二條第二号の事務
二 同條第四号、第五号、第七号及び第九号の事務のうち、農業及び農民生活に関する経済学的研究に関するもの
(普及部)
第六條 普及部においては、左の事務を分掌する。
一 第二條第三号、第六号及び第八号の事務
二 同條第四号及び第九号の事務のうち、農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関するもの
(組織の細目)
第七條 農業改良局の組織の細目については、農林大臣がこれを定める。
(報告の公表)
第八條 農林大臣は、毎年少くとも一回、農業及び農民生活に関する試驗研究の状況並びにその成果について、できるだけ詳細な報告を公表しなければならない。
(職員)
第九條 第二條に規定する事務を掌らしめるため、農林省に所要の職員を置く。
2 前項の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十條 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均
農業改良局設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十三号
農業改良局設置法
(設置)
第一条 能率的な農法の発達、農業生産の増大及び農民生活の改善のために、農民が農業(蚕糸業を除く。以下同じ。)に関する諸問題につき有益、適切且つ実用的な知識を得、これを普及交換して公共の福祉を増進するため、農林省の内部部局として農業改良局を設置する。
(所掌事務)
第二条 農業改良局の所掌事務の範囲は左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 農業及び農民生活に関する自然科学的試験研究の企画に関する事務並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調査に関する事務を処理すること。
二 農業及び農民生活に関する経済学的研究の企画及び実施に関する事務並びに関係研究機関の行う当該研究の連絡調整に関する事務を処理すること。
三 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務を処理すること。
四 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)に基く補助金及び委託金の交付に関する事務を処理すること。
五 農業及び農民生活に関する試験研究を行う者の能力の向上に関する事務を処理すること。
六 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上に関する事務を処理すること。
七 関係試験研究機関の研究の状況及びその成果の調査に関する事務を処理すること。
八 農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関する事務の実施の状況及びその成果の調査に関する事務を処理すること。
九 農業及び農民生活に関する試験研究及び知識の普及交換に関する資料の収集、整理及び刊行に関する事務を処理すること。
(組織)
第三条 農業改良局に左の三部を置く。
技術研究部
経済研究部
普及部
(技術研究部)
第四条 技術研究部においては、左の事務を分掌する。
一 第二条第一号の事務
二 同条第四号、第五号、第七号及び第九号の事務のうち、農業及び農民生活に関する自然科学的試験研究に関するもの
(経済研究部)
第五条 経済研究部においては、左の事務を分掌する。
一 第二条第二号の事務
二 同条第四号、第五号、第七号及び第九号の事務のうち、農業及び農民生活に関する経済学的研究に関するもの
(普及部)
第六条 普及部においては、左の事務を分掌する。
一 第二条第三号、第六号及び第八号の事務
二 同条第四号及び第九号の事務のうち、農業及び農民生活に関する知識の普及交換に関するもの
(組織の細目)
第七条 農業改良局の組織の細目については、農林大臣がこれを定める。
(報告の公表)
第八条 農林大臣は、毎年少くとも一回、農業及び農民生活に関する試験研究の状況並びにその成果について、できるだけ詳細な報告を公表しなければならない。
(職員)
第九条 第二条に規定する事務を掌らしめるため、農林省に所要の職員を置く。
2 前項の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
第十条 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。
農林大臣 永江一夫
内閣総理大臣 芦田均