営林局署官制
法令番号: 勅令第三百六十六號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕營林局署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百六十六號
營林局署官制
第一條 營林局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ國有林野及公有林野官行造林地ノ施業計畫及土木竝國有林野ノ存廢區別、賣拂及境界査定ニ關スル事務ヲ掌リ且營林署ノ事務ヲ監督ス
營林署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ國有林野及公有林野官行造林地ニ付前項ニ揭クルモノヲ除クノ外營林ノ實行ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 營林局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
事務官 專任十五人 奏任
技師 專任四十四人 奏任
山林事務官 專任五人 奏任
技手
專任四百一人
營林署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
技師 專任二十四人 奏任
山林事務官 專任九人 奏任
技手
專任六百七十七人 判任
森林主事 專任千二百八十九人 判任
敎習中ノ森林主事ハ定員外トス
第三條 局長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長タル事務官及技師ハ通シテ二人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第四條 事務官ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
技師ハ局長又ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
山林事務官ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ受ケ事務ヲ掌ル
第五條 署長ハ技師、山林事務官、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ營林局長ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第六條 屬ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
技手ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
第七條 營林局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
營林署ノ名稱、位置及管轄區域ハ農商務大臣之ヲ定ム
二以上ノ營林局又ハ二以上ノ營林署ニ亙リ經營スルコトヲ要スル事項ニ關シテハ營林局ニ付テハ農商務大臣、營林署ニ付テハ營林局長其ノ管轄局署ヲ指定ス
第八條 特別ノ必要アルトキハ農商務大臣ハ營林署ノ管掌ニ屬スル事務ノ一部ヲ營林局ヲシテ施行セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
林區署官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ揭クル職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレサルトキハ各其ノ相當下欄ニ揭クル官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
【表】
(別表)
營林局名稱位置及管轄區域表
【表】
朕営林局署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百六十六号
営林局署官制
第一条 営林局ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ国有林野及公有林野官行造林地ノ施業計画及土木並国有林野ノ存廃区別、売払及境界査定ニ関スル事務ヲ掌リ且営林署ノ事務ヲ監督ス
営林署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ国有林野及公有林野官行造林地ニ付前項ニ掲クルモノヲ除クノ外営林ノ実行ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 営林局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
事務官 専任十五人 奏任
技師 専任四十四人 奏任
山林事務官 専任五人 奏任
技手
専任四百一人
営林署ニ左ノ職員ヲ置ク
署長
技師 専任二十四人 奏任
山林事務官 専任九人 奏任
技手
専任六百七十七人 判任
森林主事 専任千二百八十九人 判任
教習中ノ森林主事ハ定員外トス
第三条 局長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全般ノ事務ヲ掌理ス
局長タル事務官及技師ハ通シテ二人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第四条 事務官ハ局長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ヲ掌ル
技師ハ局長又ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
山林事務官ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ受ケ事務ヲ掌ル
第五条 署長ハ技師、山林事務官、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ営林局長ノ指揮監督ヲ承ケ署務ヲ掌理ス
第六条 属ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
技手ハ署長タル者ヲ除クノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
第七条 営林局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
営林署ノ名称、位置及管轄区域ハ農商務大臣之ヲ定ム
二以上ノ営林局又ハ二以上ノ営林署ニ亘リ経営スルコトヲ要スル事項ニ関シテハ営林局ニ付テハ農商務大臣、営林署ニ付テハ営林局長其ノ管轄局署ヲ指定ス
第八条 特別ノ必要アルトキハ農商務大臣ハ営林署ノ管掌ニ属スル事務ノ一部ヲ営林局ヲシテ施行セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
林区署官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ左ノ上欄ニ掲クル職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレサルトキハ各其ノ相当下欄ニ掲クル官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
【表】
(別表)
営林局名称位置及管轄区域表
【表】