第一條 食糧管理局ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ米麥等主要食糧農產物ノ買入及賣渡等需給統制ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 食糧管理局ニ顧問七人以內ヲ置キ局務ヲ輔ケシム
顧問ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ食糧事務所及其ノ出張所ヲ設ケ米麥等主要食糧農產物ノ買入及賣渡等需給統制ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
食糧事務所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、食糧事務所出張所長ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 長官ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル