食糧管理局官制
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ食糧管理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第六十三號
食糧管理局官制
第一條 食糧管理局ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ米麥等主要食糧農產物ノ買入及賣渡等需給統制ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 食糧管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
書記官 專任五人 奏任
事務官 專任十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任二人 奏任
技師 專任二十八人 奏任
屬 專任六十六人 判任
技手 專任八十九人 判任
第三條 食糧管理局ニ顧問七人以內ヲ置キ局務ヲ輔ケシム
顧問ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四條 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ食糧事務所及其ノ出張所ヲ設ケ米麥等主要食糧農產物ノ買入及賣渡等需給統制ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
食糧事務所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、食糧事務所出張所長ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 長官ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ食糧管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第六十三号
食糧管理局官制
第一条 食糧管理局ハ農林大臣ノ管理ニ属シ米麦等主要食糧農産物ノ買入及売渡等需給統制ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 食糧管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
書記官 専任五人 奏任
事務官 専任十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任二人 奏任
技師 専任二十八人 奏任
属 専任六十六人 判任
技手 専任八十九人 判任
第三条 食糧管理局ニ顧問七人以内ヲ置キ局務ヲ輔ケシム
顧問ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
顧問ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第四条 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ食糧事務所及其ノ出張所ヲ設ケ米麦等主要食糧農産物ノ買入及売渡等需給統制ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
食糧事務所長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、食糧事務所出張所長ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 長官ハ農林大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第六条 書記官、事務官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス