家畜の改良増殖の成果を計画的かつ効率的に農業者にもたらし、畜産の発展とともに農業経営の改善に貢献する必要性が高まっているため、家畜改良増殖法の一部改正を行うものである。改正の主な内容は、法の目的規定の改正、国・都道府県の施策義務の明確化、家畜改良増殖目標の設定と公表、都道府県による改良増殖計画の策定、種畜・人工授精に関する規定の整備、家畜登録事業の規制、家畜改良増殖審議会の設置などである。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
総則(第一条―第三条) |
家畜の改良増殖に関する目標等(第三条の二―第三条の五) |
家畜人工授精(第十一条―第三十二条) |
家畜登録事業(第三十二条の二―第三十二条の五) |
家畜改良増殖審議会(第三十二条の六―第三十二条の十一) |
飼料需給安定審議会 |
飼料需給安定法による飼料の需給及び価格の安定に関する重要事項を審議すること。 |
家畜改良増殖審議会 |
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。 |
飼料需給安定審議会 |
飼料需給安定法による飼料の需給及び価格の安定に関する重要事項を審議すること。 |