(家畜登録事業に係る承認)
第三十二条の二 家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行なおうとする者は、省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林大臣の承認を受けなければならない。
2 登録規程においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
3 家畜登録事業を行なう者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、省令で定める手続により、農林大臣の承認を受けなければならない。
4 農林大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。
5 家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、省令で定める手続により、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
(国の援助)
第三十二条の三 国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
(必要措置命令)
第三十二条の四 農林大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
(業務の停止命令)
第三十二条の五 農林大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。
2 第十九条第三項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。