生糸検査所官制
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治40年5月1日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百七十號
生絲檢査所官制
第一條 生絲檢査所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 生絲ニ關スル各種ノ檢査
二 生絲檢査ニ關スル各種ノ硏究及調査
三 生絲整理工ノ養成
第二條 生絲檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 六人
技手 專任 二十二人
書記 專任 六人
第三條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第六條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 生絲檢査所ニ商議員十三人以內ヲ置クコトヲ得
商議員ハ現ニ蠶絲業ニ從事スル者又ハ蠶絲業ニ關シ學識若ハ經驗アル者ノ中ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
第八條 商議員ハ農商務大臣又ハ生絲檢査所長ノ諮問ニ應シ生絲檢査ニ關シ必要ナル事項ヲ審議ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第一號ハ之ヲ廢止ス
朕生糸検査所官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百七十号
生糸検査所官制
第一条 生糸検査所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 生糸ニ関スル各種ノ検査
二 生糸検査ニ関スル各種ノ研究及調査
三 生糸整理工ノ養成
第二条 生糸検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 六人
技手 専任 二十二人
書記 専任 六人
第三条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ分掌ス
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第六条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 生糸検査所ニ商議員十三人以内ヲ置クコトヲ得
商議員ハ現ニ蚕糸業ニ従事スル者又ハ蚕糸業ニ関シ学識若ハ経験アル者ノ中ニ就キ農商務大臣之ヲ命ス
第八条 商議員ハ農商務大臣又ハ生糸検査所長ノ諮問ニ応シ生糸検査ニ関シ必要ナル事項ヲ審議ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十九年勅令第一号ハ之ヲ廃止ス