(設置)
第一條 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)に基いて行う生糸の買入、売渡、貯蔵及び加工に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二條 この会計は、農林大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資本)
第三條 この会計においては、第四條第一項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額をもつて資本とする。
(歳入及び歳出)
第四條 この会計においては、生糸の売渡代金、一般会計からの繰入金及び附属雑收入をもつてその歳入とし、生糸の買入、貯蔵及び加工に関する経費、事務取扱費その他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、この会計の資本に充てるため、予算の定めるところにより、この会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第五條 農林大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添附しなければならない。
一 前前年度の貸借対照表、損益計算書及び生糸在高明細表
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定生糸在高明細表
(歳入歳出予算の区分)
第六條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第七條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第五條第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同條第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第八條 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れ、損失を生じたときは、積立金を減額して整理するものとする。
2 前項の場合において、損益計算上生じた損失額が積立金の額を超過するときは、その超過額は、損失の繰越として整理することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第一項の規定による積立金の額の範囲内においてこの会計から一般会計に繰入金をすることができる。
(剩余金の繰入)
第九條 この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剩余金を生じたときは、当該剩余金を翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十條 農林大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び生糸在高明細表を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一條 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前條第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同條第二項に規定する当該年度の貸借対照表、損益計算書及び生糸在高明細表を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十二條 この会計において、支拂上現金に余裕があるときは、資金運用部に預託することができる。
(支出未済額の繰越)
第十三條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 農林大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定により繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一條第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十四條 この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、政令で定める。