公有林野官行造林法は大正9年に制定され、国が公共団体と収益分収契約を結び公有林野に造林を行うことを定めたものである。当初目標の約30万町歩の造林は31年度で完了予定だが、なお造林を要する公有林野が存在し、特に部落有林野の造林が不十分な状況にある。そこで、部落有林野を新たに官行造林の対象に加え、造林を促進したい。また、水源涵養のための造林が急務であることから、保安林にも対象を拡大したが、さらに水源涵養に必要な一部私有林についても官行造林を可能とし、国有林野事業を通じて造林の促進を図りたい。
参照した発言:
第24回国会 参議院 農林水産委員会 第6号