積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の対象地帯は、自然的悪条件下にあり、これを克服して農業生産力の向上と農業経営の安定向上を図るために制定された。これらの法律については、引き続き継続実施していく必要があることから、その有効期限を3カ年間延長し、所期の目的達成を図ろうとするものである。農林水産委員会では3月14日に本案を委員会提出の法律案とすることを決定した。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月14日)
(昭和43年3月18日)
参議院
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月30日)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律
(積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)
第一条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第三条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第四条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第五条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 西村直己
内閣総理大臣 佐藤栄作