(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の設立)
第二条 農林大臣は、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、定款及び業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 設立委員は、前項の認可を受けたときは、都道府県及び林業者等に対し、基金に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の規定による募集が終わつたときは、農林大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府並びに出資の募集に応じた都道府県及び林業者等に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 前項の規定により払込みを求められたときは、政府は第七条第一項の出資金の全額を、出資の募集に応じた都道府県及び林業者等は同条第二項又は第三項の規定により引き受けた出資金の全額を、それぞれ払い込まなければならない。
6 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 第四十五条の規定は、第一項又は第三項の認可をしようとする場合に準用する。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第六項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 基金は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(成立当初の資本金)
第七条 基金の成立当初における資本金は、五億円を下るものであつてはならない。
(経過規定)
第八条 この法律の施行の際現に林業信用基金という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第十五条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第九条 基金の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。
第十条 基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「農業信用基金協会」の下に「、林業信用基金」を、「農業信用基金協会法」の下に「、林業信用基金法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ八中「又ハ開拓融資保証協会」を「、開拓融資保証協会又ハ林業信用基金」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「農業共済基金」の下に「、林業信用基金」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「農業共済基金」の下に「、林業信用基金」を加える。
(農林省設置法の一部改正)
第十五条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第八号中「森林組合」の下に「、林業信用基金」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「農業共済基金」の下に「、林業信用基金」を加える。