(会員の資格)
第十八条 地方保証協会の会員たる資格を有する者は、地方保証協会の区域内に住所を有する左に掲げる者とする。
2 中央保証協会の会員たる資格を有する者は、左に掲げる者とする。
(会員の出資)
第十九条 会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、地方保証協会にあつては千円とし、中央保証協会にあつては一万円とする。
3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4 会員は、出資の払込について、相殺をもつて保証協会に対抗することができない。
(持分の譲渡)
第二十条 会員は、保証協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
(議決権)
第二十一条 保証協会の会員は、各々一個の議決権を有する。
2 会員は、定款で定めるところにより、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証する書面を保証協会に提出しなければならない。
(加入)
第二十二条 会員たる資格を有する者が地方保証協会に加入しようとするときは、地方保証協会は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2 地方保証協会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき地方保証協会の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
第二十三条 中央保証協会が成立したときは、地方保証協会は、すべて中央保証協会の会員となる。中央保証協会の成立後に地方保証協会が成立したときも、また同様とする。
2 全国開拓農業協同組合連合会の中央保証協会への加入については、前条の規定を準用する。
(脱退)
第二十四条 地方保証協会の会員は、左の事由によつて脱退する。
2 除名は、定款で定める事由に該当する会員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、保証協会は、その総会の会日の十日前までにその会員に対してその旨を通知し、且つ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第二十五条 地方保証協会の会員は、事業年度の終において脱退することができる。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 地方保証協会が当該会員の債務を保証している場合
二 地方保証協会が当該会員に代つて債務を弁済したことにより取得した求償権を有する場合
三 地方保証協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知した場合
四 地方保証協会と保証契約を結んでいる金融機関が地方保証協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合
五 中央保証協会が地方保証協会に対し当該会員の脱退について異議を申し出た場合
2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六箇月前までに地方保証協会に予告しなければならない。
3 地方保証協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第四号の金融機関及び中央保証協会に対し、当該会員の脱退について異議があれば地方保証協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に地方保証協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)催告しなければならない。但し、第一項第三号の通知をするときは、この限りでない。
4 地方保証協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の通知をしてはならない。
5 金融機関は、当該会員の脱退により地方保証協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基く債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第四号の異議の申出をしてはならない。
6 中央保証協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第五号の異議の申出をしてはならない。
第二十六条 地方保証協会は、その解散により中央保証協会から脱退する。
2 全国開拓農業協同組合連合会の中央保証協会からの脱退については、前条第一項第五号及び第六項の規定を除き、前二条の規定を準用する。
(脱退者に対する払いもどし)
第二十七条 会員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2 会員が脱退した場合において、保証協会が当該会員の債務を保証しているときはその債務につきその者に代つて弁済をしないことが明らかになるまで、保証協会が当該会員に代つて債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているときは当該求償権に係る債務が完済されるまでは、保証協会は、その者に対し前項の払いもどしを停止することができる。
3 第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払いもどしを停止されたときは、払いもどしを請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(出資口数の減少)
第二十八条 会員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、第二十五条(中央保証協会の会員の出資口数の減少については、同条第一項第五号及び第六項を除く。)及び前条の規定を準用する。