(繭価維持のための補充措置)
第十一条 政府は、第二条の規定による生糸の買入によつては、繭の価格が、政令で定めるところにより、その生産費の額を基準とし、生糸の最低価格及び物価その他の経済事情を参酌して農林大臣の定める額を下ることを防止することが困難であると認める場合において、農林大臣の指定する農業協同組合連合会が、省令で定める手続に従い農林大臣の承認を受け、保管及び売渡につき農林大臣の定める条件を遵守し、繭(くず繭その他省令で定める繭を除く。以下この条において同じ。)の保管をしたときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その保管に要する経費につき、補助金を交付することができる。
2 政府は、前項に規定する農業協同組合連合会が同項の規定により保管する繭を同項の農林大臣の定める条件を遵守して売り渡すとしても、政令で定める期日までにはその全部を売り渡すことが困難であると認めるときは、その農業協同組合連合会を相手方として、その者が引き続きその条件を遵守する場合には、その繭のうち政令で定める期日を経過してなお保管しているものを買い入れる旨の契約を締結することができる。
3 前項の規定により契約を締結する場合における政府の買入の価格は、政令で定めるところにより、第一項の規定により農林大臣の定ある額に乾繭とするために要する費用等を加えて得た額を基準として、農林大臣が定める。