第一條 動植物檢疫所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫に対する輸出入植物取締法による檢査及び取締並びに病菌害虫の調査研究に関する事項
二 輸入家畜その他の貨物に対する家畜傳染病予防法又は畜牛結核病予防法による檢疫又は檢査に関する事項
動植物檢疫所は、前項の事務の外、國內產獸毛の消毒、家畜防疫上必要な病的材料の檢査及び血淸類の保管に関する事務を掌ることができる。
第三條 所長は、二級の農林技官を以てこれに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を受けて所務を掌理する。
第四條 農林大臣は、必要と認める地に動植物檢疫所の出張所を置き、動植物檢疫所の事務を分掌させることができる。
第五條 動植物檢疫所の名称、位置及び管轄区域並びに出張所の名称、位置及び所掌事務は、農林大臣が、これを定める。