動植物検疫所官制
法令番号: 勅令第百五十号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
朕は、動植物檢疫所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百五十号
動植物檢疫所官制
第一條 動植物檢疫所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫に対する輸出入植物取締法による檢査及び取締並びに病菌害虫の調査研究に関する事項
二 輸入家畜その他の貨物に対する家畜傳染病予防法又は畜牛結核病予防法による檢疫又は檢査に関する事項
三 輸出家畜及び畜產物の衞生檢査に関する事項
動植物檢疫所は、前項の事務の外、國內產獸毛の消毒、家畜防疫上必要な病的材料の檢査及び血淸類の保管に関する事務を掌ることができる。
第二條 動植物檢疫所に通じて左の職員を置く。
所長
農林技官
專任八人 二級
專任四十一人 三級
農林事務官
專任六人 三級
第三條 所長は、二級の農林技官を以てこれに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を受けて所務を掌理する。
第四條 農林大臣は、必要と認める地に動植物檢疫所の出張所を置き、動植物檢疫所の事務を分掌させることができる。
第五條 動植物檢疫所の名称、位置及び管轄区域並びに出張所の名称、位置及び所掌事務は、農林大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に海運局において第一條に規定する事務に從事する二級の運輸技官は、別に辞令が発せられないときは、同級及び同俸級を以て農林技官に任ぜられたものとする。但し、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
朕は、動植物検疫所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百五十号
動植物検疫所官制
第一条 動植物検疫所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫に対する輸出入植物取締法による検査及び取締並びに病菌害虫の調査研究に関する事項
二 輸入家畜その他の貨物に対する家畜伝染病予防法又は畜牛結核病予防法による検疫又は検査に関する事項
三 輸出家畜及び畜産物の衛生検査に関する事項
動植物検疫所は、前項の事務の外、国内産獣毛の消毒、家畜防疫上必要な病的材料の検査及び血清類の保管に関する事務を掌ることができる。
第二条 動植物検疫所に通じて左の職員を置く。
所長
農林技官
専任八人 二級
専任四十一人 三級
農林事務官
専任六人 三級
第三条 所長は、二級の農林技官を以てこれに充てる。
所長は、農林大臣の指揮監督を受けて所務を掌理する。
第四条 農林大臣は、必要と認める地に動植物検疫所の出張所を置き、動植物検疫所の事務を分掌させることができる。
第五条 動植物検疫所の名称、位置及び管轄区域並びに出張所の名称、位置及び所掌事務は、農林大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に海運局において第一条に規定する事務に従事する二級の運輸技官は、別に辞令が発せられないときは、同級及び同俸級を以て農林技官に任ぜられたものとする。但し、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。