水産庁 |
総則(第七十三条・第七十四条) |
内部部局(第七十五条―第八十条) |
附属機関(第八十一条―第八十八条) |
地方支分部局(第八十九条) |
農地局 |
振興局 |
農地局 |
農地局 |
蚕糸局 |
園芸局 |
肥料検査所 |
農薬検査所 |
飼料検査所 |
肥飼料検査所 |
農薬検査所 |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東京肥飼料検査所 |
東京都 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、新潟県 |
札幌肥飼料検査所 |
札幌市 |
北海道 |
仙台肥飼料検査所 |
仙台市 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
名古屋肥飼料検査所 |
名古屋市 |
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
神戸肥飼料検査所 |
尼崎市 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
福岡肥飼料検査所 |
福岡市 |
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
東北農政局 |
仙台市 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東農政局 |
東京都 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 |
北陸農政局 |
金沢市 |
新潟県、富山県、石川県、福井県 |
東海農政局 |
名古屋市 |
岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿農政局 |
京都市 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国農政局 |
岡山市 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州農政局 |
熊本市 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
林政部 |
職員部 |
名称 |
位置 |
北海道区水産研究所 |
北海道 |
東北区水産研究所 |
塩釜市 |
東海区水産研究所 |
東京都 |
南海区水産研究所 |
高知市 |
西海区水産研究所 |
長崎市 |
日本海区水産研究所 |
新潟市 |
内海区水産研究所 |
広島市 |
淡水区水産研究所 |
東京都 |
名称 |
位置 |
東京真珠検査所 |
東京都 |
神戸真珠検査所 |
神戸市 |
種類 |
目的 |
中央漁業調整審議会 |
漁業法の施行に関する重要事項を審議すること。 |
瀬戸内海連合海区漁業調整委員会 |
瀬戸内海における漁業調整を行なうこと。 |
玄海連合海区漁業調整委員会 |
玄海における漁業調整を行なうこと。 |
有明海連合海区漁業調整委員会 |
有明海における漁業調整を行なうこと。 |
漁港審議会 |
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の施行に関する事項を調査審議すること。 |
真珠養殖事業審議会 |
真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。 |
輸出水産業振興審議会 |
輸出水産業の振興に関する法律の規定によりその権限に属させた事項を調査審議すること。 |
漁船再保険審査会 |
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査すること。 |
名称 |
位置 |
北海道漁業調整事務所 |
札幌市 |
仙台漁業調整事務所 |
仙台市 |
新潟漁業調整事務所 |
新潟市 |
香住漁業調整事務所 |
兵庫県 |
瀬戸内海漁業調整事務局 |
神戸市 |
福岡漁業調整事務所 |
福岡市 |
有明海漁業調整事務局 |
大牟田市 |
本省 |
昭和三十八年一月二十日から同月三十一日まで |
九四人 |
昭和三十八年二月一日から同月二十八日まで |
九人 |
|
食糧庁 |
昭和三十八年一月二十日から前項ただし書に規定する政令で定める日の前日まで |
一五人 |
水産庁 |
昭和三十八年一月二十日から前項ただし書に規定する政令で定める日の前日まで |
五人 |