製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 平成9年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

製糸業法は昭和7年に製糸業の免許制等による体質改善を目的に、蚕糸業法は昭和20年に蚕種製造業の許可制等による生産安定と品質改善を目的に制定された。しかし、制定から半世紀以上が経過し、蚕糸業の規模が大幅に縮小する一方で、技術水準の向上により繭生産と生糸品質が改善され、規制緩和への要請も高まっている。このような状況変化により、両法による規制の意義が失われたため、平成10年4月1日をもって廃止することとした。

参照した発言:
第140回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第140回国会

参議院
(平成9年3月21日)
(平成9年3月24日)
(平成9年3月24日)
衆議院
(平成9年5月20日)
(平成9年5月22日)
(平成9年5月23日)
製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年五月三十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六十四号
製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律
次に掲げる法律は、廃止する。
一 製糸業法(昭和七年法律第二十九号)
二 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する廃止前の蚕糸業法第十五条ノ二第一項に規定する繭価に関する協定、契約又は共同行為であって平成九年以前の年産の繭に係るものについては、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農畜産業振興事業団法の一部改正)
第四条 農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「製糸業法(昭和七年法律第二十九号)第二条第一項の規定により免許を受けた者」を「器械生糸製造業」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四十三号から第四十五号までを次のように改める。
四十三から四十五まで 削除
第六条第二項中「、飼料添加物及び蚕種」を「及び飼料添加物」に改める。
農林水産大臣 藤本孝雄
内閣総理大臣 橋本龍太郎