製糸業法は昭和7年に製糸業の免許制等による体質改善を目的に、蚕糸業法は昭和20年に蚕種製造業の許可制等による生産安定と品質改善を目的に制定された。しかし、制定から半世紀以上が経過し、蚕糸業の規模が大幅に縮小する一方で、技術水準の向上により繭生産と生糸品質が改善され、規制緩和への要請も高まっている。このような状況変化により、両法による規制の意義が失われたため、平成10年4月1日をもって廃止することとした。
参照した発言: 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第5号