近年の木材需要の急速な伸長に対応するため、人工造林面積の拡大が必要となっている。しかし林業は長期間を要し、災害リスクも高いため、その対策として昭和12年から人工幼齢林を対象とする森林火災国営保険事業を実施してきた。ただし火災による損害のみを補填する現行制度では、災害対策および林業金融の担保価値の面で不十分である。そこで保険事業の対象に気象災害を加え、森林保険事業を総合的なものに発展させることを目的として本法改正を提案する。
参照した発言:
第38回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
森林火災国営保険審査会 |
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の規定により森林火災国営保険に関する事項を審査すること。 |
森林保険審査会 |
森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の規定により森林保険に関する事項を審査すること。 |