(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2 附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
(適用区分)
第二条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第八十条第二項、第八十五条第一項、第九十一条第四項、第百四条、第百五条第一項第一号ロ、第百八条第一項、第百十条第三項及び第百十二条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十三年一月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「新法適用漁獲共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が昭和四十二年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「旧法適用漁獲共済契約」という。)については、なお従前の例による。
2 新法第百十四条第二号及び第三号、第百十六条第一項、第百十八条第三項から第五項まで、第百十九条第二項、第百二十条第三項並びに第百二十四条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十三年四月一日以後の日である養殖共済に係る共済契約(以下「新法適用養殖共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である養殖共済に係る共済契約(以下「旧法適用養殖共契約」という。)については、なお従前の例による。
3 新法第百四十条、第百四十一条、第百四十三条及び第百四十六条の二から第百四十七条の十三までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
4 新法第百九十五条第一項第二号及び同条第二項並びに第百九十六条第二項の規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に基づき支払うベき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
(漁船再保険特別会計法の一部改正)
第三条 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「漁船損害補償法(以下法ト謂フ)ニ依ル漁船再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル漁船再保険事業及漁業災害補償法ニ依ル漁業共済保険事業」に改める。
第二条中「普通保険勘定、特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁業共済保険勘定」に改める。
第三条中「普通保険勘定」を「漁船普通保険勘定」に、「普通保険ニ関スル再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル普通保険ニ関スル再保険事業」に、「法」を「同法」に改める。
第三条ノ二中「特殊保険勘定」を「漁船特殊保険勘定」に、「特殊保険ニ関スル再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル特殊保険ニ関スル再保険事業」に改める。
第三条ノ四第一項及び第二項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改め、同条を第三条ノ五とし、第三条ノ三中「法第百四十一条第二項及第百四十三条」を「漁船損害補償法第百四十一条第二項及第百四十三条並ニ漁業災害補償法第百九十六条の二」に、「再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル漁船再保険事業及漁業災害補償法ニ依ル漁業共済保険事業」に改め、同条を第三条ノ四とし、第三条ノ二の次に次の一条を加える。
第三条ノ三 漁業共済保険勘定ニ於テハ漁業災害補償法ニ依ル漁業共済保険事業経営上ノ保険料、同法第百九十五条第二項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ保険金、同法第百九十六条第二項ノ規定ニ依ル交付金、保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第四条第一項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改め、同条第二項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ於テ」を「漁船普通保険勘定又ハ漁船特殊保険勘定ニ於テハ」に、「不足スル金額ヲ限度トス」を「不足スル金額ヲ限度トシ漁業共済保険勘定ニ於テハ保険料ヲ以テ保険金及保険料ノ還付金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス」に改める。
第六条第一項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改める。
第七条中「普通保険勘定及特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定及漁業共済保険勘定」に改める。
第九条中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改める。
附則第三項及び第四項中「給与保険勘定」を「漁船乗組員給与保険勘定」に改める。
附則第五項中「第三条ノ三」を「第三条ノ四」に、「法」を「漁船損害補償法」に改める。
附則第六項中「第三条ノ四」を「第三条ノ五」に、「給与保険勘定」を「漁船乗組員給与保険勘定」に改める。
附則第七項中「第三条ノ三」を「第三条ノ四」に、「法」を「漁船損害補償法」に改める。
附則第八項中「普通保険勘定」を「漁船普通保険勘定」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第四条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。
(漁船損害補償法の一部改正)
第五条 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第二項、第百四十三条及び附則第三項中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。
(漁船乗組員給与保険法の一部改正)
第六条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条及び第三十三条第二項中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。