漁業災害補償法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十四号
漁業災害補償法の一部を改正する法律
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業(第百三十八条―第百四十七条)」を
第四章
漁業共済組合連合会の漁業再共済事業(第百三十八条―第百四十七条)
第四章の二
政府の漁業共済保険事業(第百四十七条の二―第百四十七条の十五)
に、「第百九十五条・第百九十六条」を「第百九十五条―第百九十六条の二」に改める。
第一条中「漁業共済団体の行なう」を「漁業共済団体と政府とが行なう」に改める。
第二条中「及び漁業共済組合連合会」を「、漁業共済組合連合会」に改め、「漁業再共済事業」の下に「及び政府が行なう漁業共済保険事業」を加える。
第七十八条第二項中「被共済者が営む」を「被共済者又はその構成員が営む」に、「被共済者の損害」を「被共済者又はその構成員の損害」に改める。
第八十条第二項中「同条第二号」を「同条第三号」に改める。
第八十五条第一項及び第九十一条第四項中「第百五条第一項第一号ロ」の下に「又は第百十六条第一項第二号ロ」を加える。
第百四条第一号中「(以下この条において「区画漁業等」と総称する。)」を削り、同条第二号中「区画漁業等」を「前号に掲げる漁業」に改め、同条第三号中「区画漁業等、前号に掲げる漁業」を「前二号に掲げる漁業」に改める。
第百五条第一項第一号ロ中「中小漁業者の全員」の下に「(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)」を加える。
第百七条中「他の共済契約」を「他の漁獲共済に係る共済契約」に改める。
第百八条第一項中「住所を有するもの」を「住所を有しかつ当該漁業を営む日数が一年を通じて九十日をこえるもの」に改める。
第百十条第三項中「第百四条第二号」を「第百四条第一号又は第二号」に改める。
第百十一条第一項中「(以下「基準漁獲金額」という。)」を削る。
第百十二条第一項中「被共済資格者に係る基準漁獲金額、」を「対象とする漁業の種別、被共済資格者に係る」に改め、同条第二項中「基準漁獲金額」を「漁業の種別」に改める。
第百十四条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 漁業法第七条の特定区画漁業権に基づく養殖業(前号に掲げる養殖業を除く。)であつて、政令で定めるもの
第百十六条第一項を次のように改める。
養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。
一 第百十四条第一号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済にあつては、当該養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるもの
二 第百十四条第二号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済にあつては、次に掲げるもの
イ 当該養殖業を営む組合員
ロ 第百十八条第三項の農林省令で定める養殖業の種類ごとに、組合員の直接の構成員で同項の一定の水域内において当該種類の養殖業を営む中小漁業者の全員をその構成員の全部とし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林省令で定める事項について農林省令で定める基準に従つた規約を有する団体
三 第百十四条第三号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済にあつては、組合の地区に係る地先水面において当該養殖業を営む者
第百十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第百十四条第二号」を「第百十四条第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第百十四条第二号に掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済については、農林省令で定める養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域内においてその者(その者が第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のすべて)の営む当該種類の養殖業に係る養殖水産動植物及び養殖施設で共済目的とすることができるもののすべてを共済目的とし、その養殖業においてその養殖業を営む者が当該共済責任期間中に追加する養殖水産動植物(当該養殖水産動植物と同種のものに限る。)及び附加する養殖施設がある場合にはそのすべてを共済目的とすることを約する場合でなければ、組合は、その者と共済契約を締結することができない。
第百十九条第二項及び第百二十条第三項中「第百十四条第二号」を「第百十四条第三号」に改める。
第百二十四条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項第一号中「第百十四条第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、「同条第二号」を「同条第三号」に改め、同項第二号中「第百十四条第二号」を「第百十四条第三号」に「第百十八条第三項」を「第百十八条第四項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 養殖共済の対象とする種類の養殖業のうち、その養殖業に係る経営事情及び養殖共済の共済事故の発生の態様に照らしてその養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金の支払につき特例を定める必要があるものとして政令で定める種類の養殖業に係る養殖共済については、その養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金は、前項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、当該共済責任期間における当該共済目的についての共済事故による損害額の合計額が当該共済価額に百分の三十をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額をこえる場合に支払うものとし、その金額は、共済契約ごとに、当該損害額の合計額のうちそのこえる部分の金額に当該共済契約に係る第百二十条第一項の割合を乗じて得た金額とする。
第百四十条及び第百四十一条を次のように改める。
(再共済金額)
第百四十条 連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。
一 漁獲共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額
イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として政令で定めるところにより漁獲共済に係るものにあつては漁業の種別、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林大臣が定める方法により算定される金額(以下「団体責任分担共済金額」という。)をこえる部分の金額
ロ 当該共済契約に係る団体責任分担共済金額に百分の八十をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
二 漁具共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に百分の九十をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
(純再共済掛金)
第百四十一条 連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。
一 漁獲共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じて得た金額のうち、漁獲共済に係るものにあつては前条第一号イの漁業の種別、養殖共済に係るものにあつては同号イの養殖業の種類に応じ、連合会の再共済責任に係る危険に対応するものとして農林大臣の定めるところにより算定される部分の金額
二 漁具共済に係るものにあつては、再共済金額に共済契約に係る純共済掛金率(農林大臣が第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものについては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率)を乗じて得た金額
第百四十三条を次のように改める。
(再共済金)
第百四十三条 連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。
一 漁獲共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額
イ 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあつては、当該共済金の金額に第百四十条第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額
ロ 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額をこえる場合にあつては、そのこえる部分の金額と当該共済契約に係る団体責任分担共済金額に第百四十条第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
二 漁具共済に係るものにあつては、会員が支払うべき共済金の金額に第百四十条第二号の政令で定める割合を乗じて得た金額
第百四十六条の次に次の一条を加える。
(代位の場合における権利の取得)
第百四十六条の二 再共済金の支払を受けた会員が第百二十五条又は第百三十七条において準用する商法第六百六十一条の規定により権利を取得した場合には、連合会は、その権利につき、その再共済金の金額のその再共済金に係る共済金の金額に対する割合により権利を取得する。
第百四十七条中「第六百六十一条及び」を削る。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 政府の漁業共済保険事業
(漁業共済保険事業)
第百四十七条の二 政府が行なう漁業共済保険事業は、連合会が漁獲共済及び養殖共済に係る漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任を保険する事業とする。
(保険契約の当然成立)
第百四十七条の三 連合会とその会員との間に漁獲共済又は養殖共済に係る漁業再共済事業の再共済契約が成立したときは、これによつて、保険区分ごとに、政府と連合会との間に、その共済責任期間の開始日が同一の会計年度に属する漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約についての再共済契約(以下「同一年度再共済契約」という。)に係る再共済責任を一体として、これにつき当該漁業再共済事業に係る漁業共済保険事業の保険契約が成立するものとする。
2 前項の保険区分(以下単に「保険区分」という。)は、漁獲共済に係るものにあつては漁業の種別、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じて政令で定める。
(保険金額)
第百四十七条の四 政府の保険金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る再共済金額の合計額のうち、政令で定めるところにより連合会の再共済責任に係る危険の態様を勘案して農林大臣が定める方法により算定される金額(以下「連合会責任総再共済金額」という。)をこえる部分の金額とする。
(保険料)
第百四十七条の五 政府の保険料の金額は、保険区分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金の合計額のうち、政府の保険責任に係る危険に対応するものとして農林大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする。
(保険料の払いもどし)
第百四十七条の六 連合会は、漁獲共済又は養殖共済に係る再共済契約につき第百四十二条の規定により再共済掛金の払いもどしをしなければならないときは、農林省令で定めるところにより、政府に対し、保険料の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
(保険金)
第百四十七条の七 政府の保険金は、保険区分ごとに、連合会が同一年度再共済契約につき支払うべき再共済金の合計額が当該同一年度再共済契約に係る連合会責任総再共済金額をこえる場合に支払うものとし、その金額は、当該再共済金の合計額のうちそのこえる部分の金額に相当する金額とする。
(通知義務)
第百四十七条の八 連合会は、漁獲共済又は養殖共済に係る再共済契約が成立したときは、農林省令で定めるところにより、農林大臣に対し、当該再共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により通知した事項に変更があつたとき、又は同項に規定する再共済契約がその効力を失つたときは、農林省令で定めるところにより、遅滞なく、これを農林大臣に通知しなければならない。
第百四十七条の九 連合会は、農林省令で定めるところにより、漁業共済保険事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林大臣に通知しなければならない。
(免責事由)
第百四十七条の十 次に掲げる場合には、政府は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
一 連合会が、法令又は連合会の共済規程に違反して再共済金を支払つたとき。
二 連合会が、損失又は損害の額を不当に認定して再共済金を支払つたとき。
三 連合会が、正当な理由がないのに、保険料の支払を遅滞したとき。
四 連合会が、第百四十七条の八又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
(納付金)
第百四十七条の十一 保険金の支払を受けた連合会は、当該支払を受けた保険金に係る保険区分に属する同一年度再共済契約につき第百四十六条の二又は第百四十七条において準用する商法第六百六十二条の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額から、その行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた保険金の金額の当該同一年度再共済契約につき支払つた再共済金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく政府に納付しなければならない。
(審査の申立て)
第百四十七条の十二 連合会は、漁業共済保険事業に関する政府の処分につき不服があるときは、農林大臣に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の規定による審査の申立てがあつたときは、農林大臣は、漁業共済保険審査会の審査を経て裁決する。
3 第一項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(準用規定)
第百四十七条の十三 政府の漁業共済保険事業については、第八十三条及び第九十六条の規定を準用する。
(漁業共済保険審査会)
第百四十七条の十四 農林省に漁業共済保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、第百四十七条の十二第二項の規定によりその権限に属させた事項を処理する。
第百四十七条の十五 審査会は、農林大臣の任命する次の委員で組織する。
一 農林省の職員 三人
二 連合会の役員 三人
三 学識経験者 三人
2 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
5 委員は、非常勤とする。
6 前各項に規定するもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。
第百六十七条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第百六十七条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第百九十五条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項第二号中「第百十四条第二号」の下に「若しくは第三号」を、「その営む漁業の規模」の下に「(その者が第百十六条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の営む漁業の平均規模)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による共済契約者に対する補助金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から漁船再保険及漁業共済保険特別会計に繰り入れる。
第百九十六条第二項中「交付することができる」を「交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の保険料収入に計上することができる」に改め、第六章中同条の次に次の一条を加える。
(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ)
第百九十六条の二 政府は、漁業共済保険事業の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から漁船再保険及漁業共済保険特別会計に繰り入れるものとする。
附則第二条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2 附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
(適用区分)
第二条 改正後の漁業災害補償法(以下「新法」という。)第八十条第二項、第八十五条第一項、第九十一条第四項、第百四条、第百五条第一項第一号ロ、第百八条第一項、第百十条第三項及び第百十二条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十三年一月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「新法適用漁獲共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が昭和四十二年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「旧法適用漁獲共済契約」という。)については、なお従前の例による。
2 新法第百十四条第二号及び第三号、第百十六条第一項、第百十八条第三項から第五項まで、第百十九条第二項、第百二十条第三項並びに第百二十四条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十三年四月一日以後の日である養殖共済に係る共済契約(以下「新法適用養殖共済契約」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である養殖共済に係る共済契約(以下「旧法適用養殖共契約」という。)については、なお従前の例による。
3 新法第百四十条、第百四十一条、第百四十三条及び第百四十六条の二から第百四十七条の十三までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
4 新法第百九十五条第一項第二号及び同条第二項並びに第百九十六条第二項の規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に基づき支払うベき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
(漁船再保険特別会計法の一部改正)
第三条 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
漁船再保険及漁業共済保険特別会計法
第一条中「漁船損害補償法(以下法ト謂フ)ニ依ル漁船再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル漁船再保険事業及漁業災害補償法ニ依ル漁業共済保険事業」に改める。
第二条中「普通保険勘定、特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁業共済保険勘定」に改める。
第三条中「普通保険勘定」を「漁船普通保険勘定」に、「普通保険ニ関スル再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル普通保険ニ関スル再保険事業」に、「法」を「同法」に改める。
第三条ノ二中「特殊保険勘定」を「漁船特殊保険勘定」に、「特殊保険ニ関スル再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル特殊保険ニ関スル再保険事業」に改める。
第三条ノ四第一項及び第二項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改め、同条を第三条ノ五とし、第三条ノ三中「法第百四十一条第二項及第百四十三条」を「漁船損害補償法第百四十一条第二項及第百四十三条並ニ漁業災害補償法第百九十六条の二」に、「再保険事業」を「漁船損害補償法ニ依ル漁船再保険事業及漁業災害補償法ニ依ル漁業共済保険事業」に改め、同条を第三条ノ四とし、第三条ノ二の次に次の一条を加える。
第三条ノ三 漁業共済保険勘定ニ於テハ漁業災害補償法ニ依ル漁業共済保険事業経営上ノ保険料、同法第百九十五条第二項ノ規定ニ依ル一般会計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金及附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ保険金、同法第百九十六条第二項ノ規定ニ依ル交付金、保険料ノ還付金、借入金ノ償還金及其ノ利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス
第四条第一項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改め、同条第二項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定ニ於テ」を「漁船普通保険勘定又ハ漁船特殊保険勘定ニ於テハ」に、「不足スル金額ヲ限度トス」を「不足スル金額ヲ限度トシ漁業共済保険勘定ニ於テハ保険料ヲ以テ保険金及保険料ノ還付金ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス」に改める。
第六条第一項中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改める。
第七条中「普通保険勘定及特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定及漁業共済保険勘定」に改める。
第九条中「普通保険勘定又ハ特殊保険勘定」を「漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又ハ漁業共済保険勘定」に改める。
附則第三項及び第四項中「給与保険勘定」を「漁船乗組員給与保険勘定」に改める。
附則第五項中「第三条ノ三」を「第三条ノ四」に、「法」を「漁船損害補償法」に改める。
附則第六項中「第三条ノ四」を「第三条ノ五」に、「給与保険勘定」を「漁船乗組員給与保険勘定」に改める。
附則第七項中「第三条ノ三」を「第三条ノ四」に、「法」を「漁船損害補償法」に改める。
附則第八項中「普通保険勘定」を「漁船普通保険勘定」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第四条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。
(漁船損害補償法の一部改正)
第五条 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第二項、第百四十三条及び附則第三項中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。
(漁船乗組員給与保険法の一部改正)
第六条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条及び第三十三条第二項中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。
(農林省設置法の一部改正)
第七条 農林省設置法の一部を次のように改正する。
第三条第八号中「中小漁業融資保証保険事業」の下に「、漁業共済保険事業」を加える。
第四条第六十六号中「並びに中小漁業融資保証保険事業」を「、中小漁業融資保証保険事業並びに漁業共済保険事業」に改める。
第七十七条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 漁業災害補償に関すること。
第七十七条第十号中「漁船再保険特別会計」を「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」に改める。
第八十八条第一項の表中
漁船再保険審査会
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査すること。
漁船再保険審査会
漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査すること。
漁業共済保険審査会
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)により政府の行なう漁業共済保険事業に関する事項を審査すること。
に改め、同条第二項中「漁船損害補償法」の下に「、漁業共済保険審査会については漁業災害補償法」を加える。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作