国営競馬特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和30年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国営競馬特別会計は、昭和23年の競馬の国営移管に伴い設置され、昭和24年に全面改正されたが、昨年の日本中央競馬会設立により国営競馬が民営化され、同会に引き継がれることとなった。そのため、昭和29年度限りでこの会計を廃止し、その資産及び負債を一般会計に引き継ぐ等の必要な措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年3月26日)
参議院
(昭和30年3月26日)
衆議院
(昭和30年3月29日)
参議院
(昭和30年3月29日)
衆議院
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月30日)
参議院
(昭和30年3月30日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年3月31日)
(昭和30年4月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
国営競馬特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七号
国営競馬特別会計法を廃止する法律
国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十年四月一日から施行する。
2 国営競馬特別会計の昭和二十九年度分の収入支出並びに昭和二十八年度及び昭和二十九年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際国営競馬特別会計に属する資産(現金及び昭和二十九年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十九年度中に支払義務の生じた支出金でこの法律の施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律の施行の際、一般会計に帰属するものとする。
4 前項の規定により一般会計に帰属するもののほか、国営競馬特別会計の昭和二十九年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
5 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第十二号を削る。
6 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計ヘの繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国営競馬特別会計、」を削る。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎