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農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
農林省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十九号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第四十七条の二
食糧庁に次長一人を置く。
2
次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第八十二条第二項の表中、
「
南海区水産研究所
高知市
」
を
「
南西海区水産研究所
広島市
」
に、
「
内海区水産研究所
広島市
淡水区水産研究所
東京都
」
を
「
淡水区水産研究所
東京都
遠洋水産研究所
清水市
」
に改める。
第九十一条第一項の表を次のように改める。
区分
定員
本 省
三〇、三三三人
食糧庁
二八、八六一人
林野庁
一、〇八〇人
水産庁
一、八六五人
合計
六二、一三九人
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
食糧庁の定員は、改正後の第九十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十二月三十一日までの間は、二万八千八百六十五人とする。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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