農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧庁の所掌事務が増加・複雑化していることに対応するため、食糧庁に次長を設置する。また、遠洋漁業の発達と国際問題への対応のため、遠洋水産研究所を新設する。さらに、沿岸漁業の振興に向けて、内海区水産研究所と南海区水産研究所の沿岸漁業関連部門を統合し、南西海区水産研究所を新設する。これらの改正により、食糧管理制度の適正な運営と改善、および水産に関する試験研究体制の整備充実を図るものである。なお、水産研究所に関する改正は、前回の通常国会で審議未了となった法案と同内容である。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年3月23日)
衆議院
(昭和42年5月9日)
参議院
(昭和42年5月11日)
衆議院
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年6月1日)
(昭和42年6月2日)
(昭和42年6月8日)
(昭和42年6月9日)
参議院
(昭和42年6月13日)
(昭和42年7月11日)
(昭和42年7月17日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十九号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第四十七条の二 食糧庁に次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第八十二条第二項の表中、
南海区水産研究所
高知市
南西海区水産研究所
広島市
に、
内海区水産研究所
広島市
淡水区水産研究所
東京都
淡水区水産研究所
東京都
遠洋水産研究所
清水市
に改める。
第九十一条第一項の表を次のように改める。
区分
定員
本 省
三〇、三三三人
食糧庁
二八、八六一人
林野庁
一、〇八〇人
水産庁
一、八六五人
合計
六二、一三九人
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食糧庁の定員は、改正後の第九十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十二月三十一日までの間は、二万八千八百六十五人とする。
農林大臣 倉石忠雄
内閣総理大臣 佐藤栄作