農地開発機械公団法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月六日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百四十二号
農地開発機械公団法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
役員及び職員(第七条―第十七条)
第三章
業務(第十八条・第十九条)
第四章
財務及び会計(第二十条―第三十三条)
第五章
監督(第三十四条・第三十五条)
第六章
雑則(第三十六条―第三十八条)
第七章
罰則(第三十九条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 農地開発機械公団は、農地の造成及び改良の事業の効率化に資するため、国際復興開発銀行等から資金の融通を受け、農地の造成及び改良の事業の用に供する高能率の機械等を保有して、これを国、地方公共団体その他当該事業を行う者に貸し付け、その他その効果的な運用を行うことを目的とする。
(法人格)
第二条 農地開発機械公団(以下「公団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(登記)
第四条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第五条 公団でない者は、農地開発機械公団という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)及び第五十四条(代表権の制限)の規定は、公団に準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条 公団に、役員として、理事長一人、理事二人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第八条 理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、公団を代表し、理事長を補佐して公団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、公団の業務を監査する。
(役員の任命)
第九条 理事長及び監事は、農林大臣が任命する。
2 理事は、理事長が農林大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十条 役員の任期は、三年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)又は地方公共団体の議会の議員
二 政党の役員
三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十二条 農林大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 農林大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十四条 公団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。
(代理人の選任)
第十五条 理事長及び理事は、公団の職員のうちから、公団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十六条 公団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の地位)
第十七条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十八条 公団は、第一条の目前を達成するため、次の業務を行う。
一 農地の造成又は改良の事業を行う者に対し、当該事業の用に供する機械及び器具(これらの附属品及び部品を含む。)の貸付を行うこと。
二 委託を受けて農地の造成又は改良の工事を行うこと。
三 前二号の業務に附帯する業務
(業務の方法)
第十九条 公団は、業務開始の際、業務の方法を定め、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務の方法に定めるべき事項は、農林省令で定める。
3 農林大臣は、第一項の規定により認可をしようとするとき、又は前項の規定により農林省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第二十一条 公団は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公団は、前項の規定による認可を申請する場合には、当該事業年度の業務計画その他予算及び資金計画の参考となる事項に関する書類を認可申請書に添えなければならない。
(決算)
第二十二条 公団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十三条 公団は、毎事業年度、農林省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公団は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
3 公団は、第一項の規定による農林大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えておかなければならない。
(借入金)
第二十四条 公団は、農林大臣の認可を受けて、政府又は国際復興開発銀行以外の金融機関から長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 公団は、国際復興開発銀行から長期借入金をすることができる。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(債券の発行)
第二十五条 公団は、その国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基き債券を引き渡す必要があるときは、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。
2 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の債券を譲り受けたときは、当該債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
(政府からの貸付)
第二十六条 政府は、公団に対して長期又は短期の資金の貸付をすることができる。
(政府の保証)
第二十七条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、公団が昭和三十八年三月三十一日までに国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き外貨で支払わなければならない債務について、一定の金額を限度として、保証契約をすることができる。
2 前項の一定の金額は、三十一億七千万円を同項の借入契約の締結の時における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。)により換算してアメリカ合衆国通貨をもつて表示した額又はその額を政令で定めるところにより換算してアメリカ合衆国通貨以外の外国通貨をもつて表示した額とする。
(償還計画)
第二十八条 公団は、毎事業年度、長期借入金の償還計画をたてて、農林大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第二十九条 公団は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債及び農林大臣の指定するその他の有価証券の取得
二 農林中央金庫及び農林大臣の指定するその他の金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第三十条 公団は、その所有する財産で農林省令で定める重要なものを譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
(規程)
第三十一条 公団は、業務開始の際、次の事項について規程を定めなければならない。
一 会計に関する事項
二 役員及び職員の給与及び退職手当に関する事項
2 公団は、前項の事項について規程を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(大蔵大臣に対する協議)
第三十二条 農林大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十一条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項ただし書、第二十八条、第三十条又は前条第二項の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十三条第一項の規定による承認をしようとするとき。
三 第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
四 第三十条又は次条の規定により農林省令を定めようとするとき。
(農林省令ヘの委任)
第三十三条 この法律及びこれに基く政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十四条 公団は、農林大臣が監督する。
2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十五条 農林大臣は、必要があると認めるときは、公団に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第三十六条 公団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第三十七条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同法同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)(以下「法律第七十七号」という。)附則第十条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は農地開発機械公団の役員若しくは職員として在職し」と、法律第百五十五号附則第四十条第一項中「引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し」とあるのは「引き続いて地方事務官若しくは地方技官又は農地開発機械公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公団の成立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の成立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第三十八条 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払にあてる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。
第七章 罰則
第三十九条 公団が第三十五条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした公団の役員又は職員を五万円以下の罰金に処する。
第四十条 次の場合においては、その違反行為をした公団の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。
一 この法律により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四条第一項の規定に違反して登記を怠つたとき。
三 第十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十四条第二項の規定による命令に違反したとき。
第四十一条 第五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
(公団の設立)
第二条 農林大臣は、第九条第一項の例により、公団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者は、第九条第二項の例により公団の理事となるべき者を指名する。
3 前二項の規定により指名された理事長、理事又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、農林省令で定める手続に従い、その旨を農林大臣に届け出るとともに、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者が前条の事務の引継を受けたときは、その引継を受けた日において、附則第二条第一項又は第二項の規定により指名された役員となるベき者の全員は、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第七条 公団の最初の事業年度は、第二十条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十一年三月三十一日に終るものとする。
第八条 公団の最初の事業年度の予算については、第二十一条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(国営土地改良事業の委託)
第九条 政府は、公団を相手方として、北海道及び青森県の区域のうち政令で定める区域内において行う国営土地改良事業(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業をいう。)の工事で農地の造成又は改良に係るものの一部の施行を公団に委託する契約を締結することができる。
2 前項の契約においては、少くとも、次の各号の事項を定めなければならない。
一 公団は、余剰農産物資金融通特別会計からの借入金をもつて、政府の委託に係る工事に要する費用にあてることができること。
二 政府は、前号の借入金の額及びその借入金につき公団が支払うべき利子の額の合計額に相当する金額を、公団がその借入をした日の属する年度の翌年度以降五箇年度以内に、公団に支払うこと。
3 政府は、第一項の委託に係る工事に要する費用にあてるため公団が前項第一号の特別会計から借り入れる借入金の額の総計が五億五千万円をこえず、かつ、当該借入金につき公団が支払うべき利子の総額が一億一千二百万円をこえない範囲内でなければ、第一項の契約を締結することができない。
4 前各項に定めるもののほか、第一項の契約に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録税法の改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号ノ五の次に次の一号を加える。
一ノ六 農地開発機械公団自己ノ為ニスル登記又ハ登録
(印紙税法の改正)
第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ五ノ三の次に次の一号を加える。
六ノ五ノ四 農地開発機械公団ノ発スル証書、帳簿
(所得税法の改正)
第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の三の次に次の一号を加える。
四の四 農地開発機械公団
(法人税法の改正)
第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「愛知用水公団、」の下に「農地開発機械公団、」を加える。
(農林省設置法の改正)
第十四条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「一人」を「及び農地開発機械公団監理官各一人」に改め、同条第四項中「愛知用水公団監理官」の下に「又は農地開発機械公団監理官」を加え、「愛知用水公団の指導監督」を「、それぞれ愛知用水公団又は農地開発機械公団の指導監督」に改める。
第九条第一項第十四号中「愛知用水公団」の下に「及び農地開発機械公団」を加える。
(地方税法の改正)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号、第七十二条の四第一項第二号、第七十三条の四第一項第一号、第二百九十六条第一号及び第三百四十八条第二項第二号中「愛知用水公団、」の下に「農地開発機械公団、」を加える。
(国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行又は愛知用水公団が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の改正)
第十六条 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行又は愛知用水公団が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(昭和二十八年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律
本則中「又は愛知用水公団」を「、愛知用水公団又は農地開発機械公団」に、「又は愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第三十五条第一項」を「、愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)第三十五条第一項又は農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)第二十五条第一項」に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎