(解散)
第三十六条 公団の解散については、別に法律で定める。
(恩給)
第三十七条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(以下この条において「公務員」という。)又は同法同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員とみなされる者」という。)が引き続いて公団の役員又は職員となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)(以下「法律第七十七号」という。)附則第十条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)(以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十条の規定の適用については、法律第七十七号附則第十条第一項中「引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し」とあるのは「引き続いて公務員若しくは公務員とみなされる者又は農地開発機械公団の役員若しくは職員として在職し」と、法律第百五十五号附則第四十条第一項中「引き続いて地方事務官又は地方技官として在職し」とあるのは「引き続いて地方事務官若しくは地方技官又は農地開発機械公団の役員若しくは職員として在職し」と読み替えるものとする。
2 他の法律の規定において法律第七十七号附則第十条の規定を準用するときは、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定を準用するものとする。
3 公団の成立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が、引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公団の成立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職する者が引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公団の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公団の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
4 第一項(他の法律の規定において第一項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び前項の規定は、公団の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
5 第三項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公団の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第三十八条 公団は、前条第一項(他の法律の規定において同条同項の規定により読み替えられた法律第七十七号附則第十条第一項の規定を準用するときを含む。)及び第三項の規定の適用を受ける公団の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払にあてる金額を、政令で定めるところにより、国庫又は地方公共団体に納付するものとする。