(農業研究センター)
第十八条 農業研究センターは、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 農業に関する多数部門の専門的知識を活用して行う技術上の総合的な試験研究及び調査
二 前号に掲げるもののほか、農業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(農林水産省の本省の他の附属機関の所掌に属するものを除き、その所在する地方及びこれと農業事情を等しくする地方における農業に関するこれらの事項を含む。)
2 農林水産大臣は、農業研究センターの事務を分掌させるため、所要の地に農業研究センターの支所を設けることができる。
3 農業研究センターの位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。