農林水産省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和56年6月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林水産省の農業関係試験研究機関は、昭和36年の農業基本法制定以降、専門別技術開発を推進する体制として整備され、畜産・園芸等の技術開発で農業発展に貢献してきた。昭和50年代には筑波研究学園都市に10の専門試験研究機関が移転し、世界的水準の研究施設が整備された。しかし近年、農産物需給の不均衡や石油多消費型農業からの転換等の課題に直面し、従来の専門別試験研究機関では対応が困難な総合的な試験研究の必要性が高まっている。そこで、専門別試験研究を継続しつつ、その成果を活用した総合的な試験研究を推進する体制整備が急務となった。このため、筑波研究学園都市の利点を活かし、各機関の協力のもと、地域の農業試験場と連携した総合的な試験研究を推進すべく本法案を提出するものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年3月26日)
衆議院
(昭和56年4月16日)
(昭和56年4月21日)
(昭和56年4月23日)
参議院
(昭和56年5月12日)
(昭和56年5月14日)
(昭和56年5月21日)
(昭和56年5月26日)
(昭和56年5月29日)
農林水産省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月八日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第六十七号
農林水産省設置法の一部を改正する法律
農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「
農業技術研究所
農事試験場
」
を「
農業研究センター
農業技術研究所
」
に改める。
第十八条の二を削り、第十八条を第十八条の二とし、第十七条の次に次の一条を加える。
(農業研究センター)
第十八条 農業研究センターは、次に掲げる事項を行う機関とする。
一 農業に関する多数部門の専門的知識を活用して行う技術上の総合的な試験研究及び調査
二 前号に掲げるもののほか、農業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(農林水産省の本省の他の附属機関の所掌に属するものを除き、その所在する地方及びこれと農業事情を等しくする地方における農業に関するこれらの事項を含む。)
2 農林水産大臣は、農業研究センターの事務を分掌させるため、所要の地に農業研究センターの支所を設けることができる。
3 農業研究センターの位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林水産省令で定める。
附 則
この法律は、昭和五十六年十二月一日から施行する。
農林水産大臣 亀岡高夫
内閣総理大臣 鈴木善幸