(熱帯農業研究センター)
第二十二条の五 熱帯農業研究センターは、熱帯又は亜熱帯に属する地域における農林畜産業に関する技術上の試験研究及び調査並びにこれらに関する内外の資料の収集、整理及び堤供を行なう機関とする。
3 熱帯農業研究センターの事務を分掌させるため、沖縄(硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)の区域内の農林省令で定める地に熱帯農業研究センター沖縄支所(次項及び次条において「沖縄支所」という。)を置く。
4 熱帯農業研究センター及び沖縄支所の内部組織については、農林省令で定める。
(沖縄支所の職員の給与)
第二十二条の六 沖縄支所に置かれる職員(以下この条において「職員」という。)には、俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当のほか、在勤手当を支給する。
2 職員に対して支給する在勤手当の支給額は、職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように沖縄支所の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して、政令で定める。
3 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項、第三条、第四条、第十条の二(第三項を除く。)及び第二十一条第二項の規定は、第一項の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当並びに在勤手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「大使及び公使以外の在外職員」とあり、又は「在外職員」とあるのは「職員」と、「当該在外職員」とあるのは「当該職員」と、第四条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、第十条の二中「在勤基本手当」とあるのは「在勤手当」と、同条第二項中「外国」とあるのは「熱帯農業研究センター沖縄支所の所在地」と、同条第五項中「本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された」とあるのは「本邦へ出張を命ぜられた」と読み替えるものとする。