農地法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和55年5月28日
法令の形式: 法律
農地法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十六号
農地法の一部を改正する法律
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項第三号中「前号イ、ロ又はハに掲げる者であつて」及び「であるもの」を削る。
第三条第一項中「都道府県知事の許可(個人がその住所のある市町村の区域内にある農地又は採草放牧地についてこれらの権利を取得する場合(政令で定める場合を除く。)には、農業委員会の許可)」を「農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)」に改め、同条第二項第六号中「できないため一時貸し付けようとする場合」の下に「、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合」を加え、「同様とする」を「同じ」に改め、同項第七号中「行なう」を「行う」に改め、「一時貸し付けようとする場合」の下に「、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合」を加える。
第四条第一項第五号中「ととのつた」を「調つた」に、「都道府県知事」を「農業委員会」に改める。
第五条第一項第三号中「都道府県知事」を「農業委員会」に改める。
第二十一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、耕作者の経営の安定に支障を生じない範囲内において、省令で定めるところにより、農業委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
第二十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、前条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
第三十三条第二項各号列記以外の部分中「第十二条第一項」の下に「(第十五条第二項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
第三十四条第一項中「行なう」を「行う」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。
第九十二条中「十万円」を「百万円」に改める。
第九十三条中「五千円」を「十万円」に改める。
第九十五条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に改正前の第三条第一項、第四条第一項若しくは第五条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の第三条第一項、第四条第一項若しくは第五条第一項の規定又はこれらの規定に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
3 この法律の施行前にされた第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地の買収については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にされた改正前の第三十三条第一項又は第三十四条第一項の申出に係る農地又は採草放牧地の国による買受けについては、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
6 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十九号中「並びに小作料を統制すること」を「を統制し、並びに小作料の標準額につき指導すること」に改める。
農林水産大臣 武藤嘉文
内閣総理大臣 大平正芳