食糧研究所官制
法令番号: 勅令第百四十号
公布年月日: 昭和22年4月22日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧管理局研究所官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十一日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百四十号
食糧研究所官制
第一條 食糧研究所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 食糧資源の利用加工食糧の貯藏等に関する試驗研究及び調査
二 食糧に関する分析、鑑定及び檢定
三 試驗研究のため製造し、又は加工した製品及びその原料又は材料の配付
四 食糧の利用加工、貯藏等に関する講習及び講話
第二條 食糧研究所に左の職員を置く。
所長
農林技官
專任十一人 二級
專任十九人 三級
農林事務官
專任三人 三級
所長は、二級の農林技官を以てこれに充てる。
第三條 所長は、農林大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、食糧管理局研究所官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百四十号
食糧研究所官制
第一条 食糧研究所は、農林大臣の管理に属し、左の事務を掌る。
一 食糧資源の利用加工食糧の貯蔵等に関する試験研究及び調査
二 食糧に関する分析、鑑定及び検定
三 試験研究のため製造し、又は加工した製品及びその原料又は材料の配付
四 食糧の利用加工、貯蔵等に関する講習及び講話
第二条 食糧研究所に左の職員を置く。
所長
農林技官
専任十一人 二級
専任十九人 三級
農林事務官
専任三人 三級
所長は、二級の農林技官を以てこれに充てる。
第三条 所長は、農林大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。