(農林省設置法の一部改正)
第一條 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 地方支分部局(第三十五條―第四十二條)」を「第三節 地方支分部局(第三十五條―第四十三條)」に改め、「第五章 公団(第七十六條)」を削る。
第四條第十三号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に改め、同條第十四号中「及びその生産(加工及び修理を含む。)出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること」を削り、同條第十五号及び第十六号を次のように改める。
十五 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の生産(加工及び修理を含む。)、讓渡若しくは引渡を命じ、又はこれらの行為を制限し、若しくは禁止すること。
第四條第二十九号中「価格、」を削り、同條第四十六号中「主要食糧」を「食糧」に改める。
第十三條中「農事改良実験所」及び、「農業機械指導所」を削る。
第二十二條第一項第三号中「、配布及び検定」を「及び配布」に、第二十五條第一項中「農林畜水産物及び食料品」を「農林畜水産物、飲食料品及び油脂」に改め、同條第二項を次のように改め、同條第五項を削る。
第三十條第二項の表の京都競馬事務所の部の管轄競馬場の欄中「京都」を「中京、京都」に、第三十三條第一項第二号中「種卵及び種ばち」を「種卵、種ばち及び家畜人工授精用精液」に改める。
第三十四條第一項の表中農林金融改善特別融通損失審査会、中央農業調整審議会及び中央農地委員会議の部を削り、同表の中央作況決定審議会の部中「主要食糧」を「農作物」に改める。
第六十一條第四号及び第五号中「木材その他の林産物」を「木材、薪炭その他の林産物及び加工炭」に改め、同條中第七号を削り、第八号を第七号とする。
第六十二條中第四号を第五号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
第六十三條中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とする。
第六十五條第一項の表中社寺保管林処分審査会の部を削り、同條第二項中「社寺保管林処分審査会、」及び「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律、」を削る。
(農林中央金庫特別融通及損失補償法の一部改正)
第二條 農林中央金庫特別融通及損失補償法(昭和七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「農林金融改善特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改め、同條第二項を削る。
(農村負債整理資金特別融通及損失補償法の一部改正)
第三條 農村負債整理資金特別融通及損失補償法(昭和十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九條第一項中「農林金融改善特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改め、同條第二項を削る。
(臨時農村負債処理法の一部改正)
第四條 臨時農村負債処理法(昭和十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第十八條中「農林金融改善特別融通損失審査会」を「主務大臣」に改める。
(農地調整法の一部改正)
第五條 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九條ノ八第二項中「中央農地委員会議」を「主務大臣」に改め、同條第四項を削る。
(自作農創設特別措置法の一部改正)
第六條 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項第二号及び第三号、同條第三項、第二十七條第二項並びに第四十條の二第一項第二号及び第三号中「中央農地委員会議」を「主務大臣」に改め、第四十七條第三項及び第四項中「又は中央農地委員会議」を削る。
(漁港法の一部改正)
第七條 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「三年」を「二年」に改め、同條第三項を削る。