特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 平成12年4月21日
法令の形式: 法律
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年四月二十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第四十六号
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律
特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の二号を加える。
九 漁船の操業の状況、漁況及び海況を把握し、並びにこれらに関する情報を関係機関及び漁船に提供するための機能
十 地方公共団体に対してなされる申請、届出その他の手続に係る事務(第四条第一号ルにおいて「地方公共団体行政事務」という。)を円滑に処理するための機能
第四条第一号中「リまで」を「ルまで」に改め、同号に次のように加える。
ヌ 漁業活動に関する情報の管理の技術
ル 地方公共団体行政事務に関する情報の管理の技術
第五条第二号中「ハに」を「ハ又はヌに」に改め、同条第六号中「リに」を「リ又はルに」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第三条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第二百八十六条のうち特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律第五条第四号の改正規定中「、ト又はリ」を「、ト、リ又はル」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第四条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「第二十号まで」の下に「、第四十号の二」を加える。
(自治省設置法の一部改正)
第五条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号の九の次に次の一号を加える。
三の九の二 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成十年法律第五十三号)の施行に関する事務を行うこと。
農林水産大臣 玉沢徳一郎
郵政大臣 前島英三郎
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 森喜朗