農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和30年7月12日
法令の形式: 法律
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第六十四号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第四条第十六号中「及び所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等」を削り、同条第十六号の二中「若しくは引渡又は所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の使用、譲渡、譲受若しくは引渡」を「又は引渡」に改め、同条第十六号の三中「若しくは引渡又は所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の譲渡」を「又は引渡」に改める。
第七条第九号を次のように改める。
九 賠償及び国際協力に関する事務を総括すること。
第二十三条第二項の表の位置の欄中「神戸市」を「尼崎市」に改める。
第五十四条第二項中「米価審議会」を「前各項に規定するものの外、米価審議会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 米価審議会は、委員二十五人以内で組織する。
3 専門の事項を調査するため必要があるときは、米価審議会に専門委員を置くことができる。
4 委員及び専門委員は、米価審議会の所掌事務に関し学識経験のある者のうちから、農林大臣が任命する。
第五十九条中「第四条第一号から第十六号の三まで」を「第四条第一号から第十五号の二まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に米価審議会の委員又は専門委員である者は、改正後の農林省設置法第五十四条第四項の規定により任命されたものとする。
3 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十一号中「第四条第一号から第十六号まで」を「第四条第一号から第十五号の二まで、第十六号の五」に改める。
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎