農林省設置法の一部改正について、以下の4点の改正を行う。第一に、国際食糧農林機関との連絡や賠償関連事務の増加に伴い、賠償及び国際協力に関する事務を農林省の権限として明確化し、大臣官房でその総括を行う。第二に、神戸肥料検査所を尼崎市に移転する。第三に、米価審議会の委員及び専門委員に関する主要規定を法律で定め、その任命権を食糧庁長官から農林大臣に変更する。第四に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置法の失効に伴い、関連する権限を削除するとともに、水産庁設置法についても外資関連の権限を明確化する。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第18号