日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和35年4月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農林省設置法
廃止:
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十四号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第九号を次のように改める。
九
削除
第八条第一項第十二号及び第十三号を次のように改める。
十二及び十三
削除
第十条第一項第二号中「蚕糸を除く。以下本条中同じ。」を「蚕糸及び青果物を除く。」に改め、「農林経済局及び」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二の二
そ菜その他の青果物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
第十条第一項第四号及び第五号中「農産物」の下に「(蚕糸を除く。)」を加え、同項第五号の五を次のように改める。
五の五
農山漁村における電気導入に関すること。
第十七条中「家畜衛生試験場」を
「
家畜衛生試験場
放射線育種場
」
に、「農薬検査所」を
「
農薬検査所
飼料検査所
」
に改める。
第十九条第二項の表の位置の欄中「兵庫県」を「広島県」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(放射線育種場)
第二十二条の二
放射線育種場は、農作物及び林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験研究を行なう機関とする。
2
放射線育種場は、茨城県に置く。
3
放射線育種場の内部組織については、農林省令で定める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(飼料検査所)
第二十四条の二
飼料検査所は、飼料の検査を行なう機関とする。
2
飼料検査所は、東京都に置く。
3
飼料検査所の内部組織については、農林省令で定める。
第二十六条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2
農林大臣は、前項に規定するほか、生糸検査所に、繭糸価格安定のための生糸の買入れ及び売渡しに関する事務の一部を行なわせることができる。
第三十四条第一項の表中臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会の部を削る。
第三十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2
前項に掲げる部のほか、名古屋農地事務局に、臨時に高潮対策事業部を置く。
第六十一条中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三
林野庁の所掌事務に係る一般会計及び国有林野事業特別会計の治山勘定についての経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
第六十三条第四号中「行うこと。」の下に「(治山勘定に係る第六十一条第三号に掲げる事務を除く。)」を加える。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
臨時生鮮食料品卸売市場対策調査会設置法(昭和三十四年法律第八号)は、廃止する。
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革