(農事試験場)
第十八条の二 農事試験場は、農業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(農林省の本省の他の附属機関の所掌に属するものを除き、その所在する地方及びこれと農業事情を等しくする地方における農業に関するこれらの事項を含む。)を行なう機関とする。
4 農林大臣は、農事試験場の事務を分掌させるため、所要の地に農事試験場の支場を設けることができる。
5 農事試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(畜産試験場)
第十八条の三 畜産試験場は、畜産に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
3 農林大臣は、畜産試験場の事務を分掌させるため、所要の地に畜産試験場の支場を設けることができる。
4 畜産試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(園芸試験場)
第十八条の四 園芸試験場は、園芸に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
3 農林大臣は、園芸試験場の事務を分掌させるため、所要の地に園芸試験場の支場を設けることができる。
4 園芸試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(茶業試験場)
第十八条の五 茶業試験場は、茶業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
3 農林大臣は、茶業試験場の事務を分掌させるため、所要の地に茶業試験場の支場を設けることができる。
4 茶業試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(農業土木試験場)
第十八条の六 農業土木試験場は、農業土木に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
3 農林大臣は、農業土木試験場の事務を分掌させるため、所要の地に農業土木試験場の支場を設けることができる。
4 農業土木試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。