農林省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十八号
公布年月日: 昭和36年11月16日
法令の形式: 法律
農林省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二百二十八号
農林省設置法の一部を改正する法律
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「研究部及び」を削る。
第七条中第十二号を第十五号とし、第十一号の次に次の三号を加える。
十二 農林畜水産業に関する基本的な政策及び計画を樹立し、並びにこれに関し必要な調査及び分析を行なうこと。
十三 農林省の所掌事務に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
十四 統計的調査資料に基づき、農林畜水産業に関する予測事業を行なうこと。
第八条第一項中第二十七号を削り、第二十八号を第二十七号とし、第二十九号及び第三十号を削り、同条第三項中「第二十八号」を「第二十七号」に改める。
第九条第一項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、同条第四項中「第十五号」を「第十四号」に改める。
第十条第一項中第五号の六及び第六号を削り、第五号の七を第六号とし、第七号中「農業」の下に「(畜産業を含み、、蚕糸業を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同項第八号中「、都道府県その他試験研究機関の行う試験研究及び」を削り、同項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を削り、第十二号を第十号とし、第十三号中「自然科学的試験研究及び」を削り、同号を同項第十一号とし、同条第二項を次のように改め、同条項第三項を削る。
2 普及部においては、前項第六号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
第十一条第十一号中「畜産に関する試験研究を企画し、並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整及び」を削る。
第十二条第八号中「蚕糸に関する試験研究を企画し、並びに関係試験研究機関の行う当該試験研究の連絡調整及び」を削る。
第十四条各号を次のように改める。
一 農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
二 農林省の試験研究機関の行なう試験研究に関する事務の総合調整に関すること。
三 農林省の試験研究機関の行なう試験研究と農林省の本省及び外局の内部部局の所掌する事務との連絡調整に関すること。
四 農林省の試験研究機関の行なう試験研究の状況及び成果の調査に関すること。
五 農林省の試験研究機関の運営の指導に関すること。
六 都道府県その他の者の行なう農林畜水産業又は農山漁家の生活に係る試験研究の助成及び当該試験研究についてのこれらの者との連絡に関すること。
七 農林畜水産業及び農山漁家の生活に係る試験研究を行なう者の資質の向上に関すること。
八 農林省の本省の試験研究機関の行なう試験研究に関する事務の総括に関すること。
第十七条中「農業技術研究所」を
農業技術研究所
農事試験場
畜産試験場
園芸試験場
茶業試験場
農業土木試験場
に、「放射線育種場」を
放射線育種場
食糧研究所
に改め、「農村工業指導所」を削る。
第十八条第一項中「調査研究、分析」を「基礎的調査研究並びにこれに関連する分析」に改める。
第十八条の次に次の五条を加える。
(農事試験場)
第十八条の二 農事試験場は、農業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習(農林省の本省の他の附属機関の所掌に属するものを除き、その所在する地方及びこれと農業事情を等しくする地方における農業に関するこれらの事項を含む。)を行なう機関とする。
2 農事試験場は、農業技術研究所に附置する。
3 農事試験場は、埼玉県に置く。
4 農林大臣は、農事試験場の事務を分掌させるため、所要の地に農事試験場の支場を設けることができる。
5 農事試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(畜産試験場)
第十八条の三 畜産試験場は、畜産に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
2 畜産試験場は、千葉県に置く。
3 農林大臣は、畜産試験場の事務を分掌させるため、所要の地に畜産試験場の支場を設けることができる。
4 畜産試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(園芸試験場)
第十八条の四 園芸試験場は、園芸に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
2 園芸試験場は、神奈川県に置く。
3 農林大臣は、園芸試験場の事務を分掌させるため、所要の地に園芸試験場の支場を設けることができる。
4 園芸試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(茶業試験場)
第十八条の五 茶業試験場は、茶業に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
2 茶業試験場は、静岡県に置く。
3 農林大臣は、茶業試験場の事務を分掌させるため、所要の地に茶業試験場の支場を設けることができる。
4 茶業試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
(農業土木試験場)
第十八条の六 農業土木試験場は、農業土木に関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。
2 農業土木試験場は、神奈川県に置く。
3 農林大臣は、農業土木試験場の事務を分掌させるため、所要の地に農業土木試験場の支場を設けることができる。
4 農業土木試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
第十九条第一項中「調査研究」を「試験研究、調査」に改め、同条第二項の表中
東北農業試験場
関東東山農業試験場
岩手県
埼玉県
東北農業試験場
岩手県
に改める。
第二十二条の二の次に次の一条を加える。
(食糧研究所)
第二十二条の三 食糧研究所は、左に掲げる事項を行なう機関とする。
一 食糧資源の利用、食糧の加工、貯蔵等に関する試験研究及び調査
二 食糧に関する分析、鑑定及び検定
三 試験研究のため製造し、又は加工した製品及びその原料又は材料の配布
四 食糧の利用、加工及び貯蔵等に関する講習
2 食糧研究所は、東京都に置く。
3 農林大臣は、食糧研究所の事務を分掌させるため、所要の地に食糧研究所の支所を設けることができる。
4 食糧研究所の内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。
第二十七条第二項の表を次のように改める。
名称
位置
管轄区域
横浜植物防疫所
横浜市
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県
名古屋植物防疫所
名古屋市
富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
神戸植物防疫所
神戸市
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県(下関市を除く。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
門司植物防疫所
門司市
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、下関市
第二十九条及び第三十条を次のように改める。
第二十九条及び第三十条 削除
第四十八条中第七号を削り、第八号を第七号とする。
第五十一条から第五十三条までを次のように改める。
(食糧管理講習所)
第五十一条 第五十四条に規定するもののほか、食糧庁に附属機関として食糧管理講習所を置く。
2 食糧管理講習所は、食糧管理の実務に関する講習を行なう機関とする。
3 食糧管理講習所は、愛知県に置く。
4 食糧管理講習所の内部組織については、農林省令で定める。
第五十二条及び第五十三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条及び第十八条第一項の改正規定、第十八条の次に五条を加える改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十九条、第三十条、第四十八条及び第五十一条から第五十三条までの改正規定は、昭和三十六年十二月一日から施行する。
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人