朕畜產試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第九十一號
畜產試驗場官制
第一條 畜產試驗場ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 畜產ニ關スル試驗及調査
二 種畜、種禽及種卵ノ配付又ハ貸付
三 畜產ニ關スル分析及鑑定
四 畜產ニ關スル傳習
第二條 畜產試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任 八人 奏任
技手 專任 十五人 判任
書記 專人 五人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ畜產試驗場支場又ハ其ノ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八條 畜產試驗場ノ位置竝支場及其ノ出張所ノ位置及名稱ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
種畜牧場及種牛所官制ハ之ヲ廢止ス
朕畜産試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年四月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第九十一号
畜産試験場官制
第一条 畜産試験場ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 畜産ニ関スル試験及調査
二 種畜、種禽及種卵ノ配付又ハ貸付
三 畜産ニ関スル分析及鑑定
四 畜産ニ関スル伝習
第二条 畜産試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任 八人 奏任
技手 専任 十五人 判任
書記 専人 五人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 農商務大臣ハ必要ト認ムル地ニ畜産試験場支場又ハ其ノ出張所ヲ置キ本場ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第八条 畜産試験場ノ位置並支場及其ノ出張所ノ位置及名称ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
種畜牧場及種牛所官制ハ之ヲ廃止ス