(異性化糖の事業団への売渡し)
第十八条の二 農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者(以下「異性化糖製造者」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均移出価格が異性化糖調整基準価格(国内産糖合理化目標価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、その移出に係る異性化糖を事業団に売り渡さなければならない。ただし、輸入に係る粗糖につき当該移出の時について適用される平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格に満たない額である場合であり、かつ、当該移出の時について適用される同項の異性化糖の平均移出価格が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格(第七条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第十条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合は、この限りでない。
2 異性化糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。
3 異性化糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により国内産糖合理化目標価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。
4 農林水産大臣は、異性化糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
5 第七条第二項から第四項までの規定は、異性化糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第十条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十八条の二第一項ただし書の異性化糖標準価格の決定に関する」と、「政令で定める期間」とあるのは「第七条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定による異性化糖の売渡しは、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を事業団に提出してしなければならない。
7 前項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する事業団の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
8 異性化糖製造者が異性化糖の製造場において行う次の行為は、製造した異性化糖のその製造場からの移出とみなす。
一 製造した異性化糖と当該異性化糖以外の物とを混合すること。
9 異性化糖製造者が異性化糖の製造を廃止する場合において、製造した異性化糖がその製造場に現存するときは、当該異性化糖製造者がその製造を廃止する日に当該異性化糖を当該製造場から移出するものとみなす。
(異性化糖平均移出価格)
第十八条の三 異性化糖の平均移出価格(以下「異性化糖平均移出価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を基準として、農林水産大臣が定める。
2 第七条第二項から第四項までの規定は、異性化糖平均移出価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「異性化糖の原料でん粉の価格が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十八条の三第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
(異性化糖の買入れの価格)
第十八条の四 第十八条の二第一項の規定による売渡しに係る異性化糖についての事業団の買入れの価格は、当該異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均移出価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均移出価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。
(異性化糖の売戻し)
第十八条の五 事業団は、第十八条の二第一項の規定による異性化糖の売渡しをした者に対し、その異性化糖を売り戻さなければならない。
2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により異性化糖の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項又は第六条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による異性化糖の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十八条の二第一項の規定による異性化糖の売渡し」と読み替えるものとする。
(異性化糖の売戻しの価格)
第十八条の六 前条第一項の規定による事業団の異性化糖の売戻しの価格は、異性化糖調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)と当該異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均移出価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均移出価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この項において同じ。)との差額に当該移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率を乗じて得た額を当該異性化糖平均移出価格に加えて得た額とする。ただし、輸入に係る粗糖につき当該移出の時について適用される平均輸入価格が国内産糖合理化目標価格に満たない額である場合であり、かつ、当該加えて得た額が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合は、当該異性化糖の売戻しの価格は、当該異性化糖標準価格とする。
2 前項の農林水産大臣の定める率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第十条第二項に規定する国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量を当該年度における同項に規定する砂糖及び国内産ぶどう糖の指定総供給数量と標準異性化糖推定製造数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令で定めるところにより算出される数を乗じて得た数量との合計数量で除して得た数に当該算出される数を乗じて得た数を限度として、定めるものとする。
3 第三条第六項の規定は、第一項の農林水産大臣の定める率について準用する。
(異性化糖の移出の制限)
第十八条の七 異性化糖製造者は、第十八条の二第一項の規定による売渡しをすべき異性化糖を、事業団に売り渡し、かつ、事業団から買い戻した後でなければ、移出してはならない。
(製造開始等の屈出)
第十八条の八 第十八条の二第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
2 異性化糖製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。